○蔵王町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 使用料又は利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する資料

(5) その他町長等が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、施設管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 前条第2号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 施設の性格、規模及び機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用し管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条に規定する選定基準等に照らし総合的に判断し選定するものとする。

(選定結果の通知)

第6条 町長等は、第4条又は前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者又は候補者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日 条例第22号

(平成17年9月28日施行)