○蔵王町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 条例第5条第3項ただし書に規定する支障がないと町長が認めるときとは、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町が保有する公簿等により、更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 廃止前の蔵王町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略