○蔵王町子ども医療費の助成に関する条例
平成16年9月13日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号に掲げる者で、子どもを現に監護しているものをいう。
(1) 父又は母
(2) 父母以外の者でその子どもと同居し、かつ、その生計を維持する者
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者を除く。
(1) 蔵王町内に住所を有する者
(2) 保護者が蔵王町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者
(助成)
第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。
2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 受給資格の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、支障がないと町長が認めるときは、更新申請書の提出を省略させることができる。
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに規則で定める変更届を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに規則で定める返納届を町長に提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第9条 町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定・交付)
第10条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める交付決定通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償と調整)
第12条 町長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の蔵王町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の蔵王町乳幼児医療費の助成に関する条例は、平成20年4月1日以後に提出される登録申請書又は更新申請書について適用し、同日前に提出される登録申請書又は更新申請書については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の蔵王町子ども医療費の助成に関する条例は、平成20年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の蔵王町子ども医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により登録申請書を町長に提出した者のうち、旧条例第3条第2項本文の規定に該当するため受給資格の登録を受けていない者については、新条例第5条第1項の規定により登録申請書を町長に提出した者とみなす。
(準備行為)
4 町長は、この条例の施行日前においても、子ども医療費の助成の実施に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。