○蔵王町公共物管理条例施行規則

平成16年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町公共物管理条例(平成16年蔵王町条例第2号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設の管理)

第2条 条例第7条に規定する当面の管理は、次の各号に掲げる管理とする。

(1) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による権限を行うこと。

(2) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。

(3) 公共的施設において、条例第21条の規定による工事を行うこと。

(受益者負担金)

第3条 町長は、条例第11条第1項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)が特定され、かつ、当該利益が道路又は普通河川に関する公共物工事によるものであるときに限り、条例第11条第2項に規定する負担金(以下「受益者負担金」という。)を徴収することができる。

2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。

3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、町長が定める。

(1) 当該公共物工事によって、利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途

(2) 受益地の面積

(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性

4 受益者負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(占用等の許可申請)

第4条 条例第18条に規定する行為(以下「公共物の占有等」という。)の許可を受けようとする者は、公共物の占有等を開始しようとする日前30日までに、それぞれ各号に定める様式により、許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 占用許可 公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 収益許可 公共物収益許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、添付の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 境界確定図の写し

(4) 実測平面図

(5) 求積図

(6) 構造図

(7) 断面図

(8) 現況の写真

(9) 前8号のほか、町長が必要と認めた書類

(占用等の変更許可申請)

第5条 条例第18条の規定により、公共物の占用等の許可を受けた者が許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(継続占用許可申請)

第6条 条例第18条第1項第1号の規定により占用許可を受けた者が、許可期間満了後引続き当該許可に係る占用を継続しようとするときは、期間満了の日前30日までに継続占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可にともなう承諾書等の添付)

第7条 前3条の申請において、公共物の占用等が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認めるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の承諾書を添付しなければならない。

(許可通知等)

第8条 第4条第5条又は第6条の申請に基づく公共物の占用等の許可は、申請内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により、申請者に通知するものとする。

(1) 占用 公共物占用許可通知書(様式第5号)

(2) 収益 公共物収益許可通知書(様式第6号)

(3) 変更 公共物(占用・収益)変更許可通知書(様式第7号)

(占用料等の徴収)

第9条 条例第20条第3項に規定する占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料等は、当該許可がなされた日から1ヶ月以内に一括して徴収する。ただし、公共物の占用等の期間が翌年度以降にわたるときは、毎年度において、当該年度分を4月30日まで一括して徴収する。

(2) 占用料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(占用料等の減免)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、徴収すべき占用料等の全額又は一部を免除することができる。

(1) 法令で規定する国等の行う事業のために使用するとき。

(2) 公共の利益となる事業のために使用するとき。

(3) 居住者が出入りのため使用するとき。

(4) 各戸に引き込むために地下に埋設する水道管、下水道管又はガス管を設置するとき。

(5) 農業用排水施設のために使用するとき。

(6) その他町長が特別の必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、占用料等の減免をうけようとするものは、占用料等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(占用料等の返還)

第11条 条例第20条第1項の規定により徴収した占用料等は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、該当することとなった日の属する月の末日までにかかる占用料の額を控除した額に相当する金額を、当該占用又は収益をする者の請求により、既に納入した占用料等を返還する。

(1) 条例第28条第2項の規定による占用又は、収益の許可の取消しがあったとき。

(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は、収益をすることが不可能になったとき。

2 占用料の返還の申請は、占用料返還申請書(様式第9号)による。

(工事施行の承認申請)

第12条 条例第21条に規定する承認工事の承認を受けようとする者は、工事を開始しようとする日前30日までに、工事施行承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、工事施行の承認申請について準用する。

(工事施行の変更承認申請)

第13条 条例第21条の規定により、工事施行の承認を受けた者が承認内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(承認にともなう承諾書等の添付)

第14条 第7条の規定は、工事施行の承認申請について準用する。

(承認通知等)

第15条 第12条又は第13条の申請に基づく工事施行の承認は、工事施行承認通知書(様式第12号)又は工事施行変更承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(承認工事の届出)

第16条 条例第21条第1項の承認を受けて承認工事に着手しようとする者は、町長に工事施行着手届出書(様式第14号)を提出しなければならない。また当該承認工事が完了したときは、完了後10日以内に、完了後の現況写真を添えて工事施行完了届出書(様式第15号)を提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第17条 条例第18条又は第21条の規定により公共物の占用等の許可又は工事施行の承認を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第16号)により町長に提出しなければならない。

(占用等期間満了等の届出)

第18条 条例第25条第1項に規定する届出は、占用等終了届(様式第17号)によらなければならない。

2 前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(地位承継の届出)

第19条 条例第26条第3項に規定する届出は、地位承継届(様式第18号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第20条 条例第27条第1項の規定による承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第19号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

様式 略

蔵王町公共物管理条例施行規則

平成16年3月18日 規則第6号

(平成17年12月28日施行)