○蔵王町公共物管理条例

平成16年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公共物の適正な利用及び正常な機能が維持されるようにこれを管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関する特別の規定の適用を受けないものであって、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 道路、公園、緑地及び広場として供用されるべき施設

(2) 普通河川又は普通河川として供用されるべき施設

2 この条例において「普通河川」とは、公共の水流、水面及びこれらと一体として公利を保持する施設をいう。ただし、町長以外の者が設置した普通河川については、町長と当該施設に権限を有する者との間において、当該施設を普通河川とすることについての協議が整ったものに限る。

3 この条例において「公共物工事」とは、公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更、公用廃止するために公共物について行う工事をいう。

(私権の制限)

第3条 普通河川の流水は、法令に特別の定めがあるもののほか、私権の目的とすることができない。

(公共物の管理)

第4条 蔵王町の区域に所在する公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更、公用廃止その他の管理は、町長が行う。

(境界地の公共物の管理)

第5条 蔵王町の区域の境界に係る公共物については、町長は、関係する他の公共物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。

(兼用工作物の管理)

第6条 公共物と公共物以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、町長は、他の工作物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。

(公共的施設の管理)

第7条 町長は、公共物としての効用を有し、その構成する物件について権限を有する者が不明である施設(以下「公共的施設」という。)を放置することが著しく公共の利益に反すると認められるときは、当該公共的施設について、規則で定める当面の管理をすることができる。

2 町長が前項の規定による当面の管理をする場合については、本条例中公共物に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共物」とあるのは「公共的施設」と読み替えるものとする。

(付帯工事の施行)

第8条 町長は、公共物工事により必要を生じた他の工事又は公共物工事を施行するために必要を生じた他の工事(以下「付帯工事」という。)を当該公共物工事とあわせて施行することができる。

2 前項の付帯工事に要する費用は、当該付帯工事の必要を生じさせた者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。

(工事原因者の工事の施行)

第9条 町長は、公共物工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた公共物工事又は公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは公共物の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた公共物工事(以下「原因者工事」という。)を当該他の工事又は当該他の行為の行為者に施行させることができる。

2 前項の原因者工事に要する費用は、当該他の工事又は当該他の行為につき費用を負担する者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。

(町長以外の者の行う工事)

第10条 町長以外の者は、あらかじめ、第21条第1項の規定により町長の承認を受けて、公共物工事又は公共物の維持(以下「承認工事」という。)を行うことができる。ただし、軽易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。

2 前項の工事に要する費用は、当該工事を行う者が負担しなければならない。

(受益者負担金)

第11条 町長は、公共物工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、規則で定める。

(負担金の帰属)

第12条 第8条第2項第9条第2項及び第11条第1項の規定による負担金は、蔵王町の収入とする。

(工事の施行に伴う損失の補償)

第13条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条第1項の規定による場合を除き、公共物工事の施行により、当該公共物に面する土地について、道路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められる場合においては、町長(当該公共物工事が町長以外の者が行うものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、町長又は損失を受けた者は、補償金の全部又は、一部に代えて町長が該当工事を施行することを要求することができる。

2 前項の規定による損失の補償については、町長と損失を受けた者とが協議しなければならない。

(公共物の利用の制限)

第14条 町長は、次の各号の一に掲げる場合においては、公共物の利用の危険を防止し、又は公共物の構造を保全するため、公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共物の破損若しくは欠損又は普通河川の汚濁その他の事由により公共物の利用が危険であると認められる場合

(2) 公共物工事のためやむを得ないと認められる場合

(洪水時等における緊急措置)

第15条 洪水、崖崩れ等による危険が切迫した場合において、災害を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をするため緊急の必要があるときは、町長は、その現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは処分することができる。

(緊急措置による損失の補償)

第16条 町長は、前条の規定による一時使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(行為の禁止)

第17条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂礫、竹木等を堆積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第18条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物を占用すること、又は普通河川の流水を占用すること。(以下「占用許可」という。)

(2) 公共物内において産出物を収益すること。(以下「収益許可」という。)

(許可の期間)

第19条 前条に基づく許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり許可が必要と認められる場合は、10年以内とすることができる。

(占用料等の徴収等)

第20条 町長は、第18条に基づく許可を受けた者から、占用料又は収益料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等の額は、別表に定めるとおりとする。

3 占用料等の徴収に関して必要な事項は、規則で定める。

4 占用料等は、蔵王町の収入とする。

(工事施行の承認)

第21条 公共物において、承認工事を施行しようとする者は、規則の定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 工事施行の承認を受けようとする者が、施行しようとする承認工事が占用又は収益をともなうときは、前項の規定による承認申請と占用許可又は収益許可の申請を同時に行わなければならない。

(許可等の条件)

第22条 町長は、第18条の規定による許可又は前条の規定による承認には、必要な条件を付することができる。

2 前項に規定する条件は、当該許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(水利使用の許可の要件)

第23条 町長は、水利使用に関し、第18条の規定による許可があった場合において、普通河川に第18条の規定による許可を受けた者及び漁業権又は入漁権を有する者(以下「関係水利使用者」という。)が当該申請に係る水利使用による損失を受けるおそれがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係水利使用者のすべての承諾がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。

(1) 当該水利使用に係る事業が、関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業に比して公益性が著しく大きい場合

(2) 損失を防止するために必要な施設を設置すれば、関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合

(水利使用の許可に係る損失の補償)

第24条 水利使用に関する第18条の規定による許可により損失を受けた者があるときは、当該許可を受ける者がその損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償で関係水利使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係水利使用者とが協議しなければならない。

(原状回復)

第25条 第18条の規定による許可を受けている者は、当該占用等又は工作物の用途を廃止したときは、すみやかに、その旨を町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、公共物管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物、物件又は施設を除去し、公共物を原状に回復し、その他公共物管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可に基づく地位の承継)

第26条 相続人、合併により設立される法人その他の第18条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第18条の規定による許可を受けた者から、その許可に係る工作物等(以下「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届けなければならない。

(権利の譲渡)

第27条 第18条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

(町長の監督処分)

第28条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、公共物に存する工作物その他物件の改築、移転、除却、若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定、又はこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者、又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐取その他不正な手段によりこの条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合の外、公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 町長は、前2項の規定により処分をし、又は必要な措置をすることを命じようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、当該処分又は措置に係る者について聴聞を行わなければならない。

(監督処分に伴う損失の補償)

第29条 町長は、前条第2項の規定による処分を受けた場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3 町長は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号に該当することによる同項の処分によるものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第30条 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

(調査、工事等のための立ち入り等)

第31条 町長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立ち入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日の出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項に規定する特別の用途のない他人の土地を、材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聞かなければならない。

6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

7 町長は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(用途廃止)

第32条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、公共物の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う基準は、町長が別に定める。

(協議による境界の確定)

第33条 公共物の境界が明らかでないため、公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者と境界を確定するための協議をすることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

3 境界の確定にかかる基準は、町長が別に定める。

(罰則)

第34条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の規定に違反した者

(2) 第18条の規定に違反して、公共物の占有等をした者

(3) 第21条の規定に違反して、公共物工事をした者

(4) 第28条の規定による命令に違反した者

(5) 第31条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第35条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 詐欺その他の不正な手段により、第18条の許可を受けた者

(2) 第14条の規定に違反して、公共物を利用した者

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第37条 第28条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、1万円以下の過料に処する。

第38条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権限に基づき、この条例の規定により許可又は承認を要する行為を行っている者又はこの条例の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者に係る施行日以後の占用料等の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町公共物管理条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料等について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町公共物管理条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町公共物管理条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

別表(第20条関係)

種別

単位

金額

占用

電柱及び広告塔等

第1種電柱

1本につき1年

300

第2種電柱

470

第3種電柱

630

第1種電話柱

270

第2種電話柱

440

第3種電話柱

600

その他の柱類

27

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下電線その他地下に設ける線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下に設ける変圧器

占有面積1平方メートルにつき1年

160

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540

郵便差出箱及び信書便差出箱

230

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670

その他のもの

占有面積1平方メートルにつき1年

540

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

11

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160

外径が1メートル以上のもの

330

鉄道、軌道、歩廊(アーケード等)、雪よけその他これらに類するもの

占有面積1平方メートルにつき1年

540

通路その他これらに類するもの

上空に設ける通路

340

地下に設ける通路

200

その他のもの

540

露店又は商品置場

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占有面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

占有面積1平方メートルにつき1月

67

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670

標識

1本につき1年

440

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7

その他のもの

1本につき1月

67

広告幕布

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670

その他のもの

340

太陽光発電設備及び風力発電設備

占有面積1平方メートルにつき1年

540

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

Aに0.034を乗じて得た額

工事用板囲、足場又は詰所等の工事用施設

占有面積1平方メートルにつき1月

67

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、住宅その他の施設

建築物

占有面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

駐車場、休憩所、遊技場等

使用面積1平方メートルにつき1月

100

農地

1平方メートルにつき1年

5

採草放牧地

5

その他のもの

工作物を設置する場合

170

工作物を設置しない場合

100

収益

土砂等の採取

土砂

採取量1立方メートルにつき

90

130

切込砂利

150

砂利(径8センチメートル未満のもの)

170

栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

190

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの)

230

転石(径60センチメートル以上のもの)

370

樹木


時価により評価する


時価により評価する

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものとする。

4 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

8 表示面積、占有面積若しくは占有物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

9 占用料等の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

10 占用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

11 占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。

12 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。

蔵王町公共物管理条例

平成16年3月18日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月18日 条例第2号
平成22年2月16日 条例第2号
平成26年2月10日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第1号