○蔵王町立図書館管理規則
平成15年12月19日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町立図書館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、蔵王町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書館奉仕)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、おおむね次の図書館奉仕を行う。
(1) 法第3条第1項に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の個人貸し出し及び団体貸し出しに関すること。
(3) 資料案内に関すること。
(4) 参考調査(レファレンス)に関すること。
(5) 読書会、講演会、映写会及び資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。
(8) 他の図書館、学校、公民館及び研究機関との連絡並びに協力に関すること。
(9) 資料の他の図書館との相互貸借に関すること。
(10) 町内学校図書館への援助に関すること。
(11) 地方行政資料の収集並びに提供に関すること。
(12) 視聴覚資料の収集並びに提供に関すること。
(13) 図書館利用に障害のある住民への利用援助に関すること。
(14) おはなし会及び科学遊び等に関すること。
(15) その他図書館奉仕の目的達成のため必要な事業に関すること。
(職員の館務)
第3条 条例第6条の規定に基づき、係長、主事その他の職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
6 主事は、上司の命を受け、事務を掌る。
(開館日)
第4条 図書館の開館日時は、次のとおりとする。ただし、館長が、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
開館日 | 開館時間 |
火曜日から金曜日 | 午前10時から午後7時まで |
土曜日、日曜日、祝日 | 午前10時から午後6時まで |
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日にあたるときは、その翌日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) 館内整理日(毎月末日とし、当日が月曜日にあたるときは、その翌日)
(4) 特別整理期間(年間15日以内で、春及び秋の年間2回)
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、館長の承認を得、かつ、その指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第7条 館長は、利用者が資料を著しく汚損、破損又は亡失したときは、現品又は相当額で賠償を求めることができる。
(資料及び施設の利用)
第8条 館長は、資料及び施設の利用について、必要な事項を定め、これを館内に掲示しなければならない。
(利用の制限)
第9条 館長は、次の事由に該当すると認められる場合は、資料を非公開とすることができる。
(1) 人権又はプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈又は寄託資料のうち、寄贈者又は寄託者が公開を否とする非公開資料
2 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は資料及び施設の利用を制限することができる。
(報告)
第10条 館長は、年間事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。