○蔵王町立図書館の設置及び管理運営等に関する条例
平成15年12月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、蔵王町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置並びに名称及び位置)
第2条 蔵王町に図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王町立図書館 | 蔵王町大字円田字西浦5番地 |
3 図書館に移動図書館を置くことができる。
(資料の選択、収集及び廃棄)
第3条 法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の選択、収集、提供及び廃棄は、館長がこれを決定する。
(守秘義務)
第4条 図書館職員は、図書館利用及び資料を通じて知り得た利用者個人の情報を漏らしてはならない。図書館に勤務しないこととなった後も同様とする。
第5条 削除
(職員)
第6条 図書館に、館長、副館長、司書その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。