○蔵王町競争入札参加者の資格を定める基準
平成15年3月28日
訓令第1号
蔵王町競争入札参加者の資格を定める基準(平成8年蔵王町訓令第1号)の全部を改正する。
蔵王町建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号)第4条第3項の規定により、競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加しようとする者に必要な資格の基準を次のとおり定める。
1 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。
(1) 経営に関する客観的事項
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) その他町長が特に必要と認める事項
2 1による審査の結果に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに、条件の欄に掲げる条件により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。
発注工事の種類 | 条件 | 等級 | ||
大分類 | 小分類 | 経営事項審査の総合評点 | 1級技術者数 | |
土木工事 | 土木工事一式工事 | 850点以上 | 10人以上 | S |
700点以上 | 2人以上 | A | ||
699点以下 |
| B | ||
水道施設工事 | 850点以上 | 10人以上 | S | |
700点以上 | 2人以上 | A | ||
699点以下 |
| B | ||
建築工事 | 建築工事一式 | 850点以上 | 6人以上 | S |
700点以上 | 2人以上 | A | ||
699点以下 |
| B | ||
鋼構造物しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事・しゅんせつ工事 | 850点以上 | 10人以上 | S |
700点以上 | 3人以上 | A | ||
699点以下 |
| B | ||
とび・土工・コンクリート、解体工事 | とび・土工・コンクリート、解体工事 | 700点以上 | 2人以上 | A |
699点以下 |
| B | ||
ほ装工事 | ほ装工事 | 850点以上 | 10人以上 | S |
700点以上 | 2人以上 | A | ||
699点以下 |
| B | ||
設備工事 | 電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事 | 850点以上 |
| S |
650点以上849点以下 |
| A | ||
649点以下 |
| B | ||
その他工事 | 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル工事・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事 | 650点以上 |
| A |
649点以下 |
| B |
(注1) 条件の欄に掲げる経営事項審査の総合評点は、建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき算定された総合評点とする。
(注2) 条件の欄に掲げる1級技術者数は、発注工事の欄に掲げる小分類の工事に対応する業種ごとの建設業法第15条第2号イに規定する者の数とする。
(注3) 土木一式工事、水道施設工事、建築工事一式工事のS等級及びA等級にあっては、それぞれ当該等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれも満たした場合に限り当該等級に格付する。この場合において、S等級、A等級いずれも該当するときは、S等級とする。
なお、当該等級の経営事項審査の総合評点又は、1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、B等級に格付する。
(注4) 鋼構造物工事、しゅんせつ工事若しくはほ装工事のS等級及びA等級又はとび・土工・コンクリート、解体工事のA等級にあっては、それぞれの等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれも満たした場合に限り当該等級に格付する。この場合において、S等級、A等級いずれも該当するときは、S等級とする。
なお、当該等級の経営事項審査の総合評点又は、1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、B等級に格付する。
3 2による等級の区分に基づき、次の表の発注工事種類の欄に掲げる小分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ請負工事金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。
発注工事の種類 | 等級 | 請負工事金額の範囲 | |
大分類 | 小分類 | ||
土木工事 | 土木工事一式工事 | S | 1億円以上 |
A | 2,000万円以上 1億円未満 | ||
B | 2,000万円未満 | ||
水道施設工事 | S | 1億円以上 | |
A | 2,000万円以上 1億円未満 | ||
B | 2,000万円未満 | ||
建築工事 | 建築工事一式 | S | 2億円以上 |
A | 5,000万円以上 2億円未満 | ||
B | 5,000万円未満 | ||
鋼構造物しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事・しゅんせつ工事 | S | 5,000万円以上 |
A | 500万円以上 5,000万円未満 | ||
B | 500万円未満 | ||
とび・土工・コンクリート、解体工事 | とび・土工・コンクリート、解体工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 | ||
ほ装工事 | ほ装工事 | S | 3,000万円以上 |
A | 500万円以上 3,000万円未満 | ||
B | 500万円未満 | ||
設備工事 | 電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事 | S | 6,000万円以上 |
A | 1,000万円以上 6,000万円未満 | ||
B | 1,000万円未満 | ||
その他工事 | 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル工事・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 |
4 3による等級別の発注標準額にかかわらず、必要があると認められる場合は、当該等級以外の等級に属する登録者についても入札参加させることができるものとする。ただし、一般競争入札による場合については、上位の等級に属する登録者に限る。
附則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。