○蔵王町建設工事執行規則

平成14年5月1日

規則第12号

蔵王町建設工事執行規則(平成8年蔵王町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約締結し、執行する者をいう。

(3) 入札執行者 町長又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。

2 工事の請負又は委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(競争入札の参加者の資格等)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、町長の登録を受けた者でなければならない。

2 前項の登録(以下「入札参加登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の申請をしたものでなければならない。

3 町長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に必要な資格の基準を別に定める。

(入札参加登録)

第5条 町長は、入札参加登録を隔年ごとに行うものとする。

2 入札参加登録の申請は、町長が指定した期間に行わなければならない。

3 入札参加登録を受けた者(以下「登録者」という。)の資格の有効期間は、町長が指定する入札参加登録の日から翌々年度の入札参加登録の日の前日までとする。

4 前3項に定めるもののほか、入札参加登録に関して必要な事項は、別に定める。

(競争入札の実施)

第5条の2 工事執行者は、登録者を対象に競争入札を行わなければならない。

2 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めることができる。

(一般競争入札等の告示)

第6条 工事執行者は、一般競争入札又は入札参加者を公募する指名競争入札により、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

2 前項の規定のほか公告(以下「入札公告」という。)は、工事執行者が、所定の掲示板等への掲示その他の方法により行う。

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、登録者のうちから、別に定める基準にしたがい、5人以上を指名しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、5人以内とすることができる。

2 前項の場合においては、前条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(見積期間)

第7条の2 入札公告及び前条第2項の規定による通知(以下「指名通知」という。)は、入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する日数より前に行わなければならない。

(入札保証金)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金に代える担保)

第9条 前条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払い保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(入札保証金の免除)

第10条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が町を被保険者とする入札保証保険契約を保険会社と締結したとき。

(2) 入札者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合は、工事執行者は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第10条の2 工事執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者については、契約保証金を納付する契約にあってはその納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申し出により契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(調査基準価格)

第12条 工事執行者は、政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により調査基準価格(契約の相手方となるべき者の申し込み価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合の基準となる価格をいう。)を設けたときは、予定価格調書にその調査価格を記載しなければならない。

(最低制限価格)

第12条の2 工事執行者は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載しなければならない。

(予定価格等の取扱い)

第12条の3 工事執行者は、予定価格調書を封書にし、競争入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)に引き継がなければならない。

2 予定価格調書の記載内容は、開札が終了するまで明らかにしてはならない。ただし、あらかじめ予定価格又は最低制限価格若しくは調査基準価格(以下「予定価格等」という。)を明らかにして入札を行う場合において、当該予定価格等はこの限りではない。

3 前項ただし書の場合において、予定価格等は、入札公告又は指名通知に記載するものとする。

4 入札執行者は、開札の際予定価格調書を開札場所に置き、開札後に開封しなければならない。

(入札の執行)

第13条 入札執行者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる職にある者とし、同表の右欄に掲げる職にある者がその職務を代理することができるものとする。

区分

入札執行者

入札執行者の職務代理者

1件の金額が1千万円未満

総務課長

総務課長補佐

1件の金額が1千万円以上

副町長

総務課長

2 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、速やかに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして行う入札については、再度入札は行わない。

3 再度入札の回数は、1回とする。

4 入札執行者は、公正な入札を執行するため特に必要と認めるときは、入札に参加する資格のある者のうち入札に参加できる者を選定することができる。

(入札等)

第14条 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、入札書(別記様式)を工事執行者の指定した日時までに、指定の場所に提出しなければならない。この場合において、代理人は入札者の委任状を提出しなければならない。

(入札の延期等)

第15条 入札執行者は、次の各号いずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止、又は取り消すことができる。

(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認めるとき。

(3) その他やむを得ない事情が生じたとき。

(入札者等の失格等)

第15条の2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、政令第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において、第4条に規定する競争入札に参加する資格及び第5条の2第2項の規定により工事執行者が定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。

(5) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(6) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りではない。

(7) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提供しないとき。

(8) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(9) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(10) 公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(11) 正常な入札の執行を妨げる行為を行ったとき。

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効にしなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。

(2) 入札者等が2以上の入札をしたとき。

(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

(落札者の決定)

第17条 入札執行者は、有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

2 調査基準価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、当該調査基準価格を下回る入札については、必要な調査を行い、予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札したものを落札者とせず、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とすることができる。

3 最低制限価格を設けたときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

(随意契約の予定価格)

第17条の2 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときはこの限りではない。

(随意契約)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、特別の場合を除き、2人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第19条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 工事執行者は、前項の規定にかかわらず、前項の契約の契約金(以下「請負代金」という。)の額が1件130万円未満の工事の契約を締結しようとする場面であって、工事の履行が適正に確保されると認められるときは、請書その他これに類する書面をもって契約書に代えることができる。

3 工事執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、正当な理由がなく、第1項の期間内に契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとみなす。

(公正入札違約金)

第20条 工事執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第15条の2第1項第10号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴する。

2 工事執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することができる。

(契約保証人)

第21条 削除

(契約保証金の額)

第22条 政令第167条の16第1項の契約保証金の額は、請負代金の額の100分の10以上の額とする。

2 工事執行者は、契約の変更により、請負代金を増額した場合であって、契約の変更前の契約保証金の額が、変更後の請負代金の額の100分の7.5を上回り、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず契約保証金の額を当該契約の変更前の契約保証金の額とすることができる。

3 工事執行者は、契約の変更により、請負代金を減額したときは、第1項の規定にかかわらず、契約の相手方の請求により、その減額の割合に応じて契約保証金の額を減額することができる。

4 第1項の契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第9条各号に掲げるもの。

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

(監督及び検査)

第25条 工事執行者は、契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第26条 契約を締結した相手方(以下「請負者」という。)は、契約の締結の日から10日以内に、別に定める着手届及び工事工程表並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項に規定する施工体制台帳の写しを工事執行者に提出しなければならない。

2 工事執行者は、前項の工事工程表及び施工体制台帳の内容が不適当と認めるときは、請負者に必要な措置を求めることができる。

(工事の下請負)

第26条の2 請負者は、契約を締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(工事の変更等)

第27条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中断し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金の額又は工期を変更する必要があるときは、請負者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更契約請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金額=((県請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額)

3 前項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(工事の完成届等)

第27条の2 請負者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を速やかに工事執行者に提出し、完成検査を受けなければならない。

(請負代金の支払)

第28条 請負者は、前条の完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払いを請求することができない。

(前金払)

第29条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金の額の10分の5(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を越えない範囲内で、前金払の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、請負者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(中間前金払)

第29条の2 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負契約の額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、請負者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。

(部分払)

第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その契約が前払金の支払ができるものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わないものであるときは3回とする。

(1) 中間前金払の支払いを行う場合 1回

(2) 中間前金払の支払いを行わない場合 2回

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の蔵王町建設工事執行規則第5条の規定による平成14年度に係る入札参加申込書を提出している者は、この規則第5条の規定により競争入札参加申込書を提出したものとみなす。

3 この規則施行前にこの規則による改正前の建設工事執行規則の規定に基づき締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以降に締結される契約(平成23年3月11日以降に締結された契約を変更するものを含む。)について適用し、同月10日以前に締結された契約については、従前の例による。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

蔵王町建設工事執行規則

平成14年5月1日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年5月1日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第12号
平成23年8月25日 規則第17号
平成29年3月17日 規則第6号