○蔵王町土地利用対策委員会運営要領
平成元年11月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、蔵王町土地利用対策委員会設置規程(以下「規程」という。)第1条の規定に基づき、委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
名称 | 根拠法令 |
1 国土利用計画法に基づく届出・確認申請 | 国土利用計画法第23条 |
2 国定公園特別保護地区特別地域 | 自然公園法第17条、18条 |
3 農業振興地域 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
4 地すべり防止区域(1,000m2以上) | 地すべり等防止法 |
5 保安林の指定(1,000m2以上) | 森林法第25条 |
6 都市計画に関する区域(3,000m2以上) | 都市計画法 |
7 沿道規制区域 | 道路法第44条第1項 |
8 河川予定地の指定 | 河川法第56条第1項 |
9 地域森林計画対象民有林 | 森林法第10条の2 |
10 砂防指定地(1,000m2以上) | 砂防法第2条 |
11 大規模開発行為に関する指導要綱(200,000m2以上のもの) | |
12 県立自然公園条例による開発届出 | 県条例第12条 |
13 一定地域における土石の採取で土地の面積が5,000m2以上のもの | |
14 ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 上記に掲げるもののほか規程第1条の目的達成のため委員長が重要と認め他の部局との調整が必要であると認定するもの |
(その他)
第3条 その他必要な事項は、委員協議のうえ定めるものとする。
附則
1 この要領は、平成元年11月1日から施行する。
2 この要領施行前において、すでにその用地を取得したものについては適用しない。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。