○蔵王町土地利用対策委員会設置規程

平成元年11月1日

規程第4号

(設置)

第1条 町全域にわたる合理的な土地利用の調整を行い、自然環境の保全と町の均衡ある発展を図り、もって町民福祉の向上を期するため、蔵王町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 法令に基づく指定地域の設定及び土地利用計画の策定並びにそれらの変更に関すること。

(2) 蔵王町土地利用等事業指導要綱(平成元年蔵王町要綱第1号。以下「指導要綱」という。)の規定による同意、承認その他の事務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長はまちづくり推進課長とし、委員は次の職にあるものをもって充てる。

総務課長・町民税務課長・環境政策課長・農林観光課長・建設課長・上下水道課長・生涯学習課長・農業委員会事務局長

3 委員長は、委員会の議事運営のため必要があると認めるときは、関係職員を参与として出席させることができる。

(職務)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある者の出席を求めることができる。

(事案等の提出)

第5条 第2条第1号に定める事項については、当該事業を主として所管する課長等(以下「所管課長」という。)が必要と認めた場合に提出するものとする。

2 第2条第2号に定める事業を実施しようとする事業者から、指導要綱に基づく申請があったときは、所管課長は委員会に提出しなければならない。

(審議等)

第6条 委員会は第2条第2号に係る事業については、別に定める指導要綱及び蔵王町土地利用対策委員会運営要領第2条の規定による審議事項に基づき検討しなければならない。

2 急を要する場合、その他特別な事情がある場合で、委員より特に開議の請求がないときは、委員会に代えて回議の方法により審議をすることができる。

3 前2項の規定に関わらず、事業計画の小規模な変更等については、委員会の審議にかえて、正副委員長が協議決定することができるものとする。

(決定事項の通知)

第7条 委員長は、委員会に付議された事案の審議結果を町長に通知するものとする。

2 前項の規定による同意又は承認があるまでは、法令の規定に基づく町長の許認可その他当該事業に関連する公共事業又は施設の便宜供与等の承認は与えないものとする。

3 委員会にはかり承認された事案については、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号)第41条の規定による合議が行われたものとする。

(調査、確認等)

第8条 事業者から指導要綱に基づき、中間報告、工事完了、中止、再開及び防災工事完了の届出並びに工事完了変更申請があったときは、それぞれの所管委員において実地調査をし、指導監督及び確認を行わなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務はまちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規程第9号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成12年規程第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記 略

蔵王町土地利用対策委員会設置規程

平成元年11月1日 規程第4号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成元年11月1日 規程第4号
平成4年4月1日 規程第2号
平成6年6月1日 規程第9号
平成12年12月5日 規程第12号
平成16年3月18日 規程第2号
平成18年2月24日 規程第1号
平成19年2月5日 規程第1号
平成20年3月17日 規程第2号
平成25年3月8日 規程第1号
令和3年8月6日 規程第5号