○蔵王町交通安全条例施行規則

平成13年10月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町交通安全条例(平成13年蔵王町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全に関する教育の推進)

第2条 条例第4条に規定する交通安全に関する教育の推進は、次の各号に掲げる対策とする。

(1) 保育所、児童館及び幼稚園等において保育を受けている児童に登降所(館、園)時等のあらゆる場面を通じて歩行者としての安全に行動できる習慣及び態度を習得させるため、交通安全指導等に関する資料の作成及び配布並びに保育士等の関係職員に対する講習会等の開催に努める。

(2) 小・中学校の児童生徒に学校教育及び登下校等のあらゆる場面を通じて歩行者としての安全な行動及び自転車に関する安全利用と交通マナーを習得させるため、学校と連携した交通安全教育の開催に努める。

(3) 高齢者に、高齢者教室等の機会を活用し、交通安全教育の推進に努める。

2 前項の対策の推進に当たっては、交通指導隊の運用に努めるほか、警察署及びその他必要な関係団体の協力と連携を図り行うものとする。

(携帯電話等)

第3条 条例第7条に規定する携帯電話等とは、移動式通信手段として使用する携帯電話、自動車電話及びパーソナル・ハンディ・ホン・システムをいう。

(交通安全に必要な措置)

第4条 条例第7条ただし書に規定する交通安全に必要な措置とは、走行中を避け交通安全の確保ができる場所での使用をいうものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

蔵王町交通安全条例施行規則

平成13年10月1日 規則第13号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成13年10月1日 規則第13号