○蔵王町交通安全条例
平成13年10月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、町が交通安全関係機関及び団体等(以下「交通安全団体等」という。)と一体となって、交通安全教育及び交通安全広報啓発活動の推進に努め、交通事故の防止を図り、もって安全で住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、第1条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、警察署、その他必要な関係機関・団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(交通安全教育の推進)
第4条 町は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育の推進に努めなければならない。
(良好な道路交通環境の確保)
第5条 町は、交通事故防止のため、道路交通環境の整備を図り、安全な道路の実現に努めなければならない。
2 町は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(シートベルト・チャイルドシート及びヘルメット着用の徹底)
第6条 町は、町民のシートベルト・チャイルドシートの着用及び乗車用ヘルメットの着用意識の向上と正しい着用の徹底を図るため、交通安全団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。
(携帯電話等使用の禁止の徹底)
第7条 町は、車両等の運転者に対して、走行中における携帯電話等使用の禁止の徹底に努めなければならない。ただし、車両等の運転者はやむを得ず使用する場合は、交通安全に必要な措置を講じなければならない。
(飲酒運転の根絶)
第8条 町は、重大な交通事故を引き起こす原因となる飲酒運転の根絶を図るため、交通安全団体等と連携し、家庭・職場において町民自らが行う飲酒運転根絶のための実践活動の推進に努めなければならない。
2 町は、酒類を提供する飲食店を営む者に対して、飲酒をした客が車両を運転して帰宅しないよう呼びかけを要請するなど、飲酒運転の防止に努めなければならない。
(交通安全モデル地区の指定)
第9条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、一定の地区を交通安全モデル地区に指定することができる。
(広報啓発と情報提供)
第10条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に関する必要な情報の提供に努めなければならない。
(非常事態時の措置)
第11条 町は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署等と緊密な連携のうえ、安全対策を検討し、その結果に基づき安全対策の実践に努めるものとする。
2 町は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講じる必要がある場合は、交通安全対策会議等を開催し対策を協議するほか、必要に応じ「交通死亡事故非常事態宣言」を発令するなど、交通安全団体等と一体となり交通死亡事故防止対策を講じるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。