○蔵王町情報公開条例施行規則
平成13年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町情報公開条例(平成11年蔵王町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報の公開を決定する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)
2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長(上下水道事業管理者を含む。以下「町長等」という。)は前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 訂正請求に係る自己情報の全部の訂正の決定 自己情報訂正決定通知書(様式第10号)
(2) 訂正請求に係る自己情報の一部の訂正の決定 自己情報部分訂正決定通知書(様式第11号)
(3) 自己情報を訂正しない旨の決定 自己情報非訂正決定通知書(様式第12号)
(1) 運転免許証、旅券、健康保険者証の被保険者等本人であることを客観的に証明できる書面の提示又は提出
(2) 法定代理人であることを確認できる書面の提示又は提出
(3) 本町職員による本人又は法定代理人の確認がなされた場合
(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第13号)
(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第14号)
(3) 審査結果の報告 情報公開審議結果報告書(様式第15号)
(4) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第16号)
(情報公開審査会の庶務)
第9条 情報公開審査会の庶務は、総務課において処理する。
(情報公開審査会に関する委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、情報公開審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(公文書の写しの交付部数)
第11条 公文書の写しの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
(情報の写しの作成費用等)
第12条 条例第30条に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。
2 情報の写しの作成費用は、写し1枚につき10円(ただし、カラーについては1枚50円)とし、送付に要する費用は実費とする。ただし、町長等がやむをえない理由があると認めたときはこの限りではない。
(運用状況の公表)
第14条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、情報公開の請求状況、当該請求に対する決定の状況等について、町の広報への登載により行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の蔵王町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の蔵王町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則及び第11条の規定による改正前の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。