○蔵王町情報公開条例施行規則

平成13年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町情報公開条例(平成11年蔵王町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第1項の規定により情報の公開に対する期限を延長した場合の通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報の公開を決定する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 情報を保有していないことによる公開をしない旨の決定 情報不存在決定通知書(様式第6号)

(5) 存否を明らかにせずに請求を拒否する旨の決定 情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)

(情報の公開の実施方法等)

第4条 情報の公開をする旨の決定の通知を受けた者は、前条第2項第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、当該決定に係る情報の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長(上下水道事業管理者を含む。以下「町長等」という。)前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者保護のための手続)

第5条 条例第15条の規定の意見の手続は、情報公開に係る意見照会書(様式第8号)、情報公開に係る意見書(様式第9号)及び第三者に関する情報の公開決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(審査請求手続及び決定通知)

第6条 条例第19条第1項の規定に基づく審査請求、条例第19条の2第1項の規定に基づく諮問及び同条第4項の規定に基づく審査請求の裁決は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第11号)

(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第12号)

(3) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第13号)

(情報公開審査会の庶務)

第7条 情報公開審査会の庶務は、総務課において処理する。

(情報公開審査会に関する委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、情報公開審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(公文書の写しの交付部数)

第9条 公文書の写しの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(情報の写しの作成費用等)

第10条 条例第30条に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

2 情報の写しの作成費用は、写し1枚につき10円(ただし、カラーについては1枚50円)とし、送付に要する費用は実費とする。ただし、町長等がやむをえない理由があると認めたときはこの限りではない。

(情報目録)

第11条 条例第26条に規定する情報目録(様式第14号)は、公開請求の受付窓口に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第12条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、情報公開の請求状況、当該請求に対する決定の状況等について、町の広報への登載により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の蔵王町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の蔵王町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則及び第11条の規定による改正前の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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蔵王町情報公開条例施行規則

平成13年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成13年3月28日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第23号
平成28年3月18日 規則第14号
令和2年3月19日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第5号