○蔵王町情報公開条例

平成11年12月28日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第16条)

第3章 削除

第4章 救済手続と審査会(第19条~第25条)

第5章 雑則(第26条~第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報が町民の共有財産であり、民主主義の原理及び住民自治の本旨に基づき、町民の知る権利を保障するために、情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、情報の公開を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、町長(上下水道事業管理者を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、宮財産区及び議会をいう。

2 この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルム及びスライド等を含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記載しておくことのできるこれらに類するものであって、実施機関が保有し、管理しているものをいう。

3 この条例において、「公開」とは、実施機関が、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、その保有し、管理する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、その情報を適正に利用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 情報の公開

(情報公開の請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有し、管理する情報の公開を請求することができる。

2 前項の規定に基づく情報の公開を請求する権利は、これを濫用してはならない。

(公開の請求手続)

第6条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開を請求する情報の件名又は内容

(3) 前2号のほか、実施機関が規則で定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、その請求があった日から起算して14日以内に、その請求を受けた情報を公開するか否かの決定をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その期間に公開等の決定をすることができないときは、さらに30日を限度として期間を延長することができる。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、その決定の内容(情報の全部又は一部の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に基づき情報を公開しない旨の通知をするときは、その書面にその情報が第9条から第12条までに規定する情報に該当する理由及び審査請求ができる旨を記載しなければならない。この場合において、その情報の公開を拒む理由がなくなる期日が明らかであるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

(公開の方法)

第8条 実施機関は、公開の請求を受けた情報を直接公開することにより、その情報を汚損し又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、その情報の写しにより情報の公開をすることができる。

(法令秘情報の除外)

第9条 実施機関は、第5条の規定にかかわらず、法令の規定により、公開することができないとされている情報については、これを公開してはならない。

(個人情報の除外)

第10条 実施機関は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと認められるものについては、これを公開してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は公開するものとする。

(1) 法令の規定により、又は慣行として、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 公表を目的とし、又は公にすることを予定して作成し又は取得した情報

(3) 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届け出等に際して作成し又は取得した情報で、公益上の必要その他正当の理由により公開することが必要なもの

(4) 公務員又は公務員だった者の職務、地位、氏名等、公務の遂行に関する個人の公的地位又は立場に関する情報

(法人等情報の除外)

第11条 実施機関は、第5条の規定にかかわらず、法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに町が出資し、又は助成している団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公開することにより、その法人等又はその個人の競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるものについては、これを公開しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公開するものとする。

(1) 人の生命若しくは身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報であって、公開することが必要であると認められるもの

(2) 消費生活その他町民の生活に影響を及ぼすおそれのある違法又は不当な事業活動に関する情報であって、公開することが必要であると認められるもの

(3) 前2号に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報の除外)

第12条 実施機関は、第5条の規定にかかわらず、行政運営に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。

(1) 町の内部又は町と国又は他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思形成過程の情報であって、公開することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(2) 町又は国等が行う行政上の取締り、監督、検査、許認可、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 町と国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて町等が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、自由又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の秩序及び安全の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(町が出資・助成している団体情報)

第13条 町が出資し、又は助成している団体(以下「町の出資・助成団体」という。)の財務その他経営状況を説明する情報等は、地方公共団体の予算執行の適正を期するため、首長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定の趣旨に則り、これを公開できるものとする。

2 前項にいう「町の出資・助成団体」とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益法人、株式会社及び有限会社並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)とする。

3 第1項の情報について公開の請求があったときは、町長は、その団体に必要な書類等の提出を求めることができる。

4 町の出資・助成団体は、前項の規定により書類等の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

(非公開の立証責任)

第14条 公開の請求を受けた情報が第9条から第13条までの規定により公開できないものに該当することの立証責任は、実施機関が負う。

(第三者の保護)

第15条 実施機関は、公開の請求を受けた情報が実施機関若しくは請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報を含む場合には、公開請求に対する決定に先立ち、その第三者の意見を聴くことができる。

(部分公開及び期限後の公開)

第16条 実施機関は、公開の請求を受けた情報中に、第9条から第12条までの規定により公開できない部分と公開できる部分とが併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開できない部分を除いて、その他の情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、第9条から第12条までの規定により公開できない情報であっても、期間の経過により公開を拒む理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

第3章 削除

第17条及び第18条 削除

第4章 救済手続と審査会

(審査請求)

第19条 請求者は、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に対して不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条の2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その審査請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に蔵王町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 蔵王町情報公開審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、審査を求められた日の翌日から起算し原則として90日以内に実施機関に対しその審査結果を報告するよう努めなければならない。

4 実施機関は、蔵王町情報公開審査会の報告を尊重し前項の報告を受理した日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について裁決し、理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

(情報公開審査会の設置)

第20条 前条第1項の規定により審査請求について審査するため、蔵王町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項及び苦情の申し出について、実施機関の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議をすることができる。

3 審査会は、第1項に規定する審査のため必要があるときは、審査請求人、実施機関の長、実施機関の職員その他の関係者に対し、意見、説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(情報公開審査会の組織)

第21条 審査会は、5人の委員をもって組織する。

2 審査会の委員は、地方自治及び情報公開制度に関して、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 審査会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

4 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委員の任期)

第22条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第23条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(情報公開審査会の会議)

第24条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の運営に関し必要な事項)

第25条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(情報目録の作成)

第26条 実施機関は、情報目録を作成し、閲覧に供さなければならない。

(他の法令又は条例との関係等)

第27条 この条例は、他の法令又は条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている情報については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の規定により、住民の利用に供することを目的として収集し、又は管理している図書及び記録等の情報については、適用しない。

(情報公開制度の総合的な推進)

第28条 実施機関は、この条例に基づく情報の公開を行うほか、その諸活動を町民に説明し、保有し、管理する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供と情報公開制度との総合的推進に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第29条 実施機関は、毎年度この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。

(手数料等)

第30条 情報の公開に伴う閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を受けるものは、その写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の文書公開)

第31条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う地方自治法第244条第1項の規定による公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申し出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した情報

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した永年保存の情報で目録が整備されたもの

(最初の審査会の招集)

3 委員が委嘱された後、最初に招集すべき審査会の会議は、第24条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にされた蔵王町情報公開条例に基づく実施機関(同条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の処分その他行為又は施行日前にされた同条例に基づく申請に係る実施機関の不作為に係る審査請求については、なお従前の例による。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町情報公開条例

平成11年12月28日 条例第27号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成11年12月28日 条例第27号
平成17年12月28日 条例第27号
平成28年3月18日 条例第7号
平成29年9月13日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第35号
令和4年3月8日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第18号