○蔵王町配食サービス事業実施要綱

平成12年9月29日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、訪問により夕食を定期的に提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保並びに介護予防を図るとともに、安否確認を行い、生きがいをもって暮らせる地域社会の形成を目的とする。

(事業主体)

第2条 配食サービス事業(以下「サービス事業」という。)の実施主体は蔵王町とする。ただし、事業の一部を町長が適当と認める社会福祉法人又は民間事業者(以下「事業者等」という。)に委託することができる。

(実施方法)

第3条 サービス事業は、事業者等が町長からサービスの決定を受けた者に対し、栄養バランスのとれた夕食を訪問により定期的に届ける方法により行うものとする。

2 事業者等は、訪問の際当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関への連絡を行わなければならない。

(対象者)

第4条 サービス事業の対象者は、蔵王町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設、有料老人ホーム、病院、診療所その他これらに類するものと町長が認める施設に入所又は入院している者は除くものとする。

(1) 65歳以上の者で、ひとり暮らしの者

(2) 65歳以上の者からなる世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級、2級及び3級の内部障害に該当する18歳以上のひとり暮らしの者

(4) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく、療育手帳の交付を受けている18歳以上のひとり暮らしの者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上のひとり暮らしの者

(6) その他町長が特に必要と認めた者

(利用日、利用回数及び利用料金)

第5条 利用日は原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 利用回数は、1人につき週5回以内とする。

3 配食サービス利用料金は、1食500円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に掲げる生活扶助を受けている世帯に属する者については、これを200円とする。

4 利用料金は、事前に配食サービス利用券(様式第1号)を購入し、配達された食事と引き換えに食事利用券を配達員に渡すものとする。

(利用申請)

第6条 サービス事業を利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、提出された申請書の内容を審査するとともに、実態調査により心身の状況、その置かれている環境、申請者及びその家族の希望等の情報を収集分析し、蔵王町地域ケア会議設置運営要綱(平成18年蔵王町要綱第16号)に基づく地域ケア会議に諮り、サービス実施の可否を決め、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用を決定した対象者(以下「利用者」という。)について、配食サービス利用依頼書(様式第4号)により、事業者等に通知するものとする。

(利用者の登録)

第8条 町長は、利用者を配食サービス利用者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(異動の届出)

第9条 利用者は、サービス内容に異動が生じたときは、速やかに配食サービス利用異動届(様式第6号)により町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の異動届を受理したときは、配食サービス利用異動通知書(様式第7号)により事業者等に通知するものとする。

3 前項の規定に関わらず、1日のみの利用休止の場合は、前日(ただし、前日が祝祭日の場合は、その前日とする。)の午前11時30分までに連絡があったときは、届出がされたものとする。ただし、時間内に連絡のない場合は、利用料を徴収するものとする。

(サービス事業の中止又は取消)

第10条 町長は、利用者が第4条に規定する利用対象者でなくなったときは、サービス事業を中止とし、その他不適当と認めたときは、サービス事業を中止又は取消すことができる。

2 町長は、前項の規定による中止又は取消をしたときは、配食サービス中止(取消)通知書(様式第8号)により利用者及び事業者等に通知するものとする。

(配食サービス計画書等の提出)

第11条 事業者等は配食サービス計画書(様式第9号)にあっては前月25日までに、配食サービス実施報告書(様式第10号)にあっては翌月10日までに町長に提出するとともに、サービス事業の実施に係る年度終了後、配食サービス実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、委託業務の適正な実施を図るため、事業者等が行う業務内容を調査し、又は必要な措置を講ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日より施行する。

(平成16年要綱第6号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第14号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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蔵王町配食サービス事業実施要綱

平成12年9月29日 要綱第24号

(令和5年6月1日施行)