○蔵王町地域ケア会議設置運営要綱

平成18年8月15日

要綱第16号

(目的)

第1条 年齢や状況を問わず、身体上又は精神上等に問題があり日常生活を営むのに支障がある者等(以下「利用者」という。)のニーズに対応し、個々人に見合う保健・医療・福祉等の最も適切なサービスや生活支援を提供するため、各種福祉サービスの統合的な調整を目的として、蔵王町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 利用者の介護予防・生活支援サービスの調整

(2) 関係機関、サービス提供機関の適切な連絡体制の構築、各種サービスに関する情報の収集及び提供

(3) その他目的達成のために必要とされる事業

(委員)

第3条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者から町長が選任する。

(1) 保健福祉課長及び保健福祉課関係職員

(2) 医師

(3) 蔵王町社会福祉協議会職員

(4) 民生児童委員、区長等その他地域ケア会議に必要と認められる者

(5) その他町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、前項各号のその職に在職している期間とする。

(運営)

第4条 地域ケア会議に委員長を置く。

2 委員長は、蔵王町保健福祉課長とする。

3 委員長は、地域ケア会議を代表し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、審議する内容により、必要な委員を限定して招集することができる。

(費用弁償等)

第6条 委員には、報酬及び費用弁償を支給しない。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、保健福祉課福祉係において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町地域ケア会議設置運営要綱

平成18年8月15日 要綱第16号

(平成18年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年8月15日 要綱第16号