○蔵王町公共事業再評価監視委員会設置要綱
平成12年6月12日
要綱第18号
(設置)
第1条 蔵王町が実施する公共事業を再評価することにより当該事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、蔵王町公共事業再評価実施要綱(平成12年蔵王町告示第17号。以下「要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、蔵王町公共事業再評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、要綱第2条各号に掲げる事業について審議し、対応方針案に対する意見の具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 高度な知識を有し、公正かつ公平な見地に立つ者
(2) その他町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に詔って定める。
附則
この要綱は、平成12年6月12日から施行する。