○蔵王町犬の登録等の事務に関する規則
平成12年3月21日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡届出は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。
(鑑札の再交付等)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。
(手数料等の免除)
第8条 町長は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬を使用する視覚障害者に対し、蔵王町手数料徴収条例第2条第8号から第11号までに掲げる手数料及び法第5条に規定する狂犬病予防注射費を免除することができる。
3 町長は、前項の規定により申請がされた場合その内容を審査の上、諾否を決定して申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。