○蔵王町手数料徴収条例
平成12年3月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
手数料の種類 | 金額 | |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査に係る手数料 | 1両につき 750円 |
10 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る手数料 | 1件につき 1,300円 |
11 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
12 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
13 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
14 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 |
15 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1通につき 2,900円 |
16 | 固定資産の価格等の証明に係る手数料 | 土地1納税義務者につき 5筆まで300円(5筆を超えるときは1筆増すごとに300円に50円を加算した額) |
家屋1納税義務者につき 5件まで300円(5件を超えるときは1件増すごとに300円に50円を加算した額) | ||
償却資産1納税義務者につき 300円 | ||
17 | 前号に掲げるもののほか、町税に関する証明に係る手数料 | 1件につき 300円 |
18 | 固定資産課税台帳の閲覧に係る手数料 | 1納税義務者につき 300円 |
19 | 土地台帳又は家屋台帳の閲覧に係る手数料 | 1冊につき 300円 |
20 | 地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面の副本として町で備え付けているものをいう。以下同じ。)の閲覧に係る手数料 | 1枚につき 300円(ただし、閲覧に係る1筆の土地が2枚以上の地図に分かれて記載されているときは、その土地が記載されている地図全部で1枚とみなす。) |
21 | 電磁的記録で保存されている地図の情報によって作成した図面の交付に係る手数料 | 図面の大きさがA3判以下のとき 1枚につき 300円 |
図面の大きさがA3判を超えるとき 1枚につき 600円 | ||
22 | 電磁的記録で保存されている土地の筆界点の座標値情報(地図に準ずる図面用に保存されているものを除く。)の交付に係る手数料 | 1筆につき 50円 |
23 | 住民基本台帳の閲覧に係る手数料 | 1世帯につき 300円 |
24 | 住民票、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付、住民票等の写し交付手数料 | 謄本1枚 300円(1枚増すごとに300円に100円を加算した額) 抄本1通につき 300円 |
25 | 住民票記載事項証明書の交付に係る手数料(ただし、公的年金受給に係るものを除く。) | 1通につき 300円 |
26 | 印鑑の登録及び証明に係る手数料 | 印鑑登録証交付1件につき 300円 |
印鑑登録証明1通につき 300円 | ||
27 | 身分証明に係る手数料 | 1通につき 300円 |
28 | その他の諸証明に係る手数料 | 1通につき 300円 |
(徴収時期)
第3条 手数料は、前納しなければならない。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(減免)
第5条 町長は、特別の事情がある場合には、手数料の全部又は一部を免除することができる。
2 法令の規定並びに条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中は、第2条第15号の規定にかかわらず固定資産税の納税義務者に対する固定資産課税台帳の閲覧に係る手数料は徴収しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(蔵王町手数料条例の廃止)
2 蔵王町手数料条例(昭和53年蔵王町条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(住民基本台帳カードの交付手数料の特例)
4 平成20年7月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条の表第26項の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの交付手数料は徴収しないものとする。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行日以後に受理した申請について適用し、施行日前に改正前の蔵王町手数料徴収条例の規定に基づいて受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行日以後に受理した申請について適用し、施行日前に改正前の蔵王町手数料徴収条例の規定に基づいて受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表13の項の改正規定 公布の日
(2) 第2条の表26の項の改正規定中「住民基本台帳カードの交付手数料」を「番号法に規定する個人番号カードの再交付手数料」に、「1件につき 500円」を「1件につき 800円(個人番号カードの追記欄の余白がなくなったときを除く。)」に改める部分 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。