○蔵王町国民健康保険蔵王病院管理規程
平成6年3月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町国民健康保険蔵王病院(以下「病院」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職及び職務)
第2条 病院には、蔵王町行政組織規則(平成6年蔵王町規則第16号)第18条に定める職員を置く。
(内部組織)
第3条 病院には、次の表に掲げる内部組織を置く。
局 | 部・係 | 内部組織 |
事務局 | 庶務医事係 | 1 公印の管理に関すること。 2 職員の身分、服務、教養、給与及び福利厚生に関すること。 3 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 4 予算の経理、その他会計事務に関すること。 5 所管する財産の管理に関すること。 6 宿日直及び院内の取締りに関すること。 7 職員の健康管理に関すること。 8 患者輸送業務に関すること。 9 ボイラー、オートクレーブの保守管理に関すること。 10 職員の安全運転管理に関すること。 11 施設の防火及び防災に関すること。 12 施設内の不在者投票に関すること。 13 医療に関する記録等の整理保存に関すること。 14 診療報酬に関すること。 15 受付及び入退院に関すること。 16 医事報告等に関すること。 17 一部負担金及び使用料、手数料に関すること。 18 その他庶務及び医事に関すること。 |
医療局 | 診療・看護部 | 1 診療及び患者の入退院に関すること。 2 死亡診断書(死体検案)に関すること。 3 保健指導及び予防衛生に関すること。 4 医療職員の教育並びに医学研究に関すること。 5 出張診療に関すること。 6 医学的検査に関すること。 7 患者の看護に関すること。 8 診察室、病室の管理に関すること。 9 診療録の記録、整理に関すること。 10 その他医療に関すること。 |
臨床検査部 | 1 臨床検査の業務に関すること。 2 臨床検査室及び検査機器の管理に関すること。 | |
放射線部 | 1 診断用放射線の業務に関すること。 2 放射線室及び放射線機器の管理に関すること。 | |
薬局部 | 1 医薬品の調剤及び服薬指導に関すること。 2 医薬品、衛生材料の管理及び出納に関すること。 3 麻薬、向精神薬の受払い及び管理に関すること。 4 その他薬事に関すること。 | |
給食部 | 1 基準給食の業務に関すること。 2 栄養管理及び栄養指導に関すること。 3 給食材料の購入及び保管に関すること。 4 給食用什器及び備品の管理に関すること。 5 給食室の管理及び施設の清掃に関すること。 6 その他給食に関すること。 |
(事務の委任)
第4条 町長は、次の権限を病院長に委任する。
(1) 職員の業務分担に関すること。
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年蔵王町規則第10号)第13条、第14条(第17号を除く。)及び第15条を除く承認に関すること。
(3) 職員の旅行に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。
(5) 職員の衛生管理に関すること。
(6) 一部負担金及び使用料、手数料の減免に関すること。
(7) 診療報酬の請求に関すること。
(8) 病院諸設備の使用調整、規制に関すること。
(9) 病院内の取締りに関すること。
(10) 職員等の定額の報酬、費用弁償、旅費の支出命令に関すること。
(11) 薬品診療材料等の購入契約に関すること。
(12) 病院財産の保守管理に関すること。
(13) その他病院長に委任することが適当と類推される事務
2 病院長は、前項の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、町長の決裁を受けなければならない。
(事務の決裁)
第5条 院長に事故があるときは副院長が、院長、副院長共に事故があるときは事務長が、その事務を代決することができる。
2 事務長に事故があるときは、事務長補佐がその事務を代決することができる。
3 代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲をうけなければならない。
(事務の専決)
第6条 事務長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること(国外出張を除く。)。
(3) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務手当に関すること。
(4) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(5) 所属職員の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。
(6) 出勤簿の管理及び主管に係る日誌の検閲に関すること。
(7) 軽易な文書の処理に関すること。
(8) 軽易又は定例なものの調査、報告、照復、請求及び送付に関すること。
(9) 一部負担金及び使用料、手数料の徴収に関すること。
(10) 一件の金額50万円未満の予算執行に関すること。ただし、2万円以上の食糧費、備品購入費に係るものを除く。
(11) 地方債に係る償還金及び利子の予算執行に関すること。
(12) 病院の保守管理及び清掃に関すること。
(13) 自動車の使用及び管理に関すること。
(14) 固定資産台帳の整備に関すること。
(15) 主管に係る会議の開催に関すること。
(16) 職員の宿、日直に関すること。
(17) 予備費の充用、予算の流用に関すること。
2 前項に定める専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、上司の決裁を受けなければならない。
(公印)
第7条 公印の種類等は、次のとおりとする。
(1) 庁印
番号 | 種類 | 種類番号 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
| 町長印 |
| 方 21 | 事務長 |
(2) 職印
番号 | 種類 | 種類番号 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 病院長印 |
| 方 21 | 事務長 | ||
2 | 事務長印 |
|
| 方 18 | 事務長 |
(損害弁償)
第8条 病院長は、患者及び付添人又は来訪者が病院の設備、物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、弁償額の一部又は全部を免除することができる。
(勤務時間等)
第9条 職員の勤務時間は、蔵王町国民健康保険蔵王病院職員の勤務時間に関する規則(平成6年蔵王町規則第4号)の定めるところによる。
第10条 病院長は、前条の規定により難い事情があるときは、職員の勤務時間等に関し、特別の取扱いをすることができる。
(文書の取扱、服務)
第11条 文書の取扱及び服務については、この規程に定めるもののほか、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号)、蔵王町職員服務規程(平成6年蔵王町規程第3号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項第10号の規定は、平成20年度以後に係るものから適用し、平成19年度以前の年度に係るものについては、なお従前の例による。