○蔵王町水道事業給水条例施行規則

平成7年3月28日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町水道事業給水条例(昭和34年蔵王町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置に関する事務代行)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、給水装置所有者の所在が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、水道使用者その他利害関係人の申請によって、その所在が判明するまでは、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

(代理人の選定、変更及び取消の届出)

第3条 給水装置の所有者が条例第5条の規定により代理人を選定し、又は変更したときは、代理人選定・変更届(様式第1号)により、直ちに連署で管理者に届出なければならない。又、代理人を取り消す場合の届出は、代理人取消届(様式第2号)による。

(総代人の選定及び変更)

第4条 条例第6条の規定により総代人を選定し、又は変更したときは、総代人の選定・変更届(様式第3号)により、直ちに連署で管理者に届出なければならない。

(住所変更の届出)

第5条 給水装置所有者、総代人及び代理人が、住所を変更したときは、給水装置所有者変更届(様式第4号)により、管理者に届出なければならない。

(給水使用者の名義変更届)

第6条 給水使用者が変更になったときは、給水装置使用者変更届(様式第5号)により連署で管理者に届出なければならない。

(給水装置の修繕)

第7条 条例第8条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 条例第8条第2項のただし書に規定する管理者が必要と認めたときとは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 公道内の修繕

(2) 配水管への取付けから水道メーターまでの修繕

3 管理者又は指定給水装置工事事業者が施行した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町又は指定給水装置工事事業者の費用を以って修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意、過失による場合はこの限りでない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 条例第10条第2項に規定する管理者が必要があると認めたときとは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 家屋の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していなければならない。

第10条 削除

(工事申込)

第11条 条例第9条第1項の規定により、工事の申込をしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第6号)により管理者に申し込まなければならない。又、既に申し込んだ工事を取り消す場合の届出は、給水装置工事申込取消届(様式第7号)による。

(工事の施行及び検査)

第12条 条例第10条第1項及び第2項の規定により工事を施行したときは、竣工後直ちに給水装置工事竣工届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 検査の結果不合格となったときは、工事施行者は、指示された事項を手直し後直ちに給水装置工事再検査申込書(様式第9号)を提出して再検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第13条 条例第14条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用した材料の費用をいう。

(2) 運搬費は、その工事に使用する材料の運搬に係る費用をいう。

(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付け作業、掘削作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工、土工の賃金については、管理者が別に定める。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによるもののほか、管理者が定める仮復旧費を徴収する。

(5) 間接経費は、損料及び事務費とする。

第3章 給水

(メーターの検針)

第14条 管理者は、メーターを検針したときは、その都度ご使用水量のお知らせ(様式第10号)により、その使用水量を水道使用者に通知する。

(水量の認定)

第15条 条例第27条に規定する使用水量の認定を受けようとする者は、使用水量認定申請書(様式第11号)により管理者に申請しなければならない。ただし、町の責による場合は、この限りではない。

2 前項の使用水量の認定方法は、前4カ月における使用水量その他の事実を考慮して行う。

(メーター等の棄損及び紛失届)

第16条 メーター等を棄損又は紛失したときは、水道メーター等き損・紛失届(様式第12号)により管理者に届出なければならない。

(届出様式)

第17条 条例第20条の規定による届出様式は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の使用を開始するときは、給水装置使用開始届(様式第13号)

(2) 給水装置の使用を中止又は廃止するときは、給水装置廃止申請書(様式第14号)

(3) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引き続き使用する時は、給水装置継承届(様式第15号)

(私設消火栓)

第18条 条例第22条の規定により、私設消火栓を演習のため使用するときは、私設消火栓演習使用申込書(様式第16号)にその事実を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは、機能、漏水について、通常の検査以外検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

(3) 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(メーターの機能試験)

第20条 メーターの機能試験を請求するものは、水道メーター試験申込書(様式第17号)により申込、試験の間立ち会わなければならない。

第4章 料金

(過誤納による料金の精算)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に誤りがあったときは、その都度又は翌月分以降の料金において精算することができる。

(料金等の納入期限)

第22条 料金、その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、12月及び3月はそれぞれ当該月の25日とする。

(料金等の領収及び取扱員印)

第23条 料金等の領収書は、蔵王町企業出納員の領収印又は現金取扱員の印があるものは有効とする。

(料金の減免)

第24条 条例第34条の規定による減免は次のとおりとする。なお減免を受けようとするものは、料金等減免申請書(様式第18号)により管理者に申請しなければならない。

(1) 使用料金、加入金を免除する場合

 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火水槽への給水

 町が設置する簡易水飲場への給水

 行政区等が設置する小公園等への給水

 行政区等において、保健福祉のため設置する運動広場への給水

 その他公益上管理者が認めたもの

(2) 使用料金を軽減する場合

 町の責により濁水等が給水された場合 発生相当分

 メーターの故障等により異常計時された場合 相当分

 自己の責によらず異常給水された場合(地震等の災害) 相当分

 その他管理者が認めたもの

第5章 取締り

(停水処分の方法)

第25条 条例第36条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓の閉栓又はメーターの撤去をすることによって行う。

第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第26条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる次項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項及び簡易給水施設等の規制に関する条例(昭和50年宮城県条例第14号)第10条の3に規定する厚生労働大臣又は知事の定める指定検査機関による施設の外見検査、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査、書類の整理保存等に関する検査をうけること。

第7章 雑則

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧規則等によりなされた届出、請求、許可、その他の手続きは、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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蔵王町水道事業給水条例施行規則

平成7年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成7年3月28日 規則第3号
平成10年1月20日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第11号
平成13年3月28日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第1号
平成17年9月28日 規則第15号
平成18年12月21日 規則第35号
平成19年9月20日 規則第17号
平成20年3月17日 規則第6号
平成30年12月19日 規則第27号
令和2年3月19日 規則第12号
令和4年9月6日 規則第12号
令和5年3月6日 規則第10号