○蔵王町都市公園条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町都市公園条例(昭和59年蔵王町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の占用許可手続等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第1号)又は都市公園施設設置(管理)許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可手続)

第3条 条例第3条第1項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 条例第3条第1項第6号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに有料公園施設内部広告表示許可申請書(様式第2号の2)により町長に申請しなければならない。

3 第1項又は前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(許可事項の変更手続)

第4条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(供用日及び供用時間)

第5条 条例第7条第3項の規定による公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(有料公園施設の利用許可手続)

第6条 有料公園施設の許可を受けようとする者は、都市公園有料公園施設利用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納入方法)

第7条 都市公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定による使用料(都市公園を占用する場合及び夜間照明を使用する場合を除く。)を減免する場合は次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催して使用するとき 10割

(2) 町内の小中学校、高校、幼稚園、保育所等が児童、生徒、園児の教育目的のため使用するとき 10割

(3) 町内の小中学生で構成する団体のうち町長が認めたものが使用するとき及び町が誘致する事業に使用するとき 10割

(4) 町内の社会教育関係団体及び町関係課に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が営利を目的としないで使用するとき 8割

(5) その他町長が特に必要と認めたとき 5割

(使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、利用する者の責に帰することのできない理由により利用できなくなった場合は、この限りでない。

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第10条 条例第11条の3第2項に規定する規則で定める様式は、保管工作物等の一覧簿(様式第6号)とし、建設課内に備え付けるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 条例第11条の5に規定する工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等、その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から10日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他入札に関し町長が必要と認める事項を蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するか、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他入札に関し町長が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 第1項ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第12条 条例第11条の6の規定による規則で定める様式は、受領書(様式第7号)とする。

(委任)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)供用日及び供用時間

有料公園施設の種類又は名称

供用日

供用時間

備考

運動広場

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後7時まで

(午前使用は午前8時から正午まで。午後使用は正午から午後5時まで。1日使用は午前8時から午後5時まで。)

蔵王町総合運動公園については午前6時から午後9時まで。

(夜間使用は午後5時から午後9時まで。)

 

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後9時まで

(午前使用は午前8時から正午まで。午後使用は正午から午後5時まで。1日使用は午前8時から午後5時まで。夜間使用は午後5時から午後9時まで。)

 

野外音楽堂

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後7時まで

(午前使用は午前8時から正午まで。午後使用は正午から午後5時まで。1日使用は午前8時から午後5時まで。)

 

野球場

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後7時まで

(午前使用は午前8時から正午まで。午後使用は正午から午後5時まで。1日使用は午前8時から午後5時まで。)

蔵王町総合運動公園については午前6時から午後9時まで。

(夜間使用は午後5時から午後9時まで。)

 

ゲートボール・グランドゴルフ兼用芝生広場

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後7時まで

(午前使用は午前8時から正午まで。午後使用は正午から午後5時まで。1日使用は午前8時から午後5時まで。)

 

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蔵王町都市公園条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第9号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第12号
平成5年3月18日 規則第4号
平成6年3月29日 規則第2号
平成6年7月1日 規則第20号
平成16年3月29日 規則第9号
平成18年2月24日 規則第5号
平成19年2月5日 規則第2号
平成21年9月11日 規則第11号
平成30年6月14日 規則第9号
令和4年9月6日 規則第12号