○蔵王町都市公園条例
昭和59年3月31日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2~第2条の4)
第2章 都市公園の管理(第3条~第11条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の2~第11条の6)
第3章 雑則(第12条~第16条)
第4章 罰則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 町の設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、都市公園を設置し、区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域並びに供用又は廃止年月日その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画又はテレビ等を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(6) 有料公園施設の内部に広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を棄損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、その当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(4) その他許可に際し町長の指示する部分
(設計書等)
第9条 公園施設若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第3に掲げる額の2倍に相当する額とする。
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月をこえない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。
2 都市公園の使用の期間が3月をこえる場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、公園施設の使用期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは、月割計算又は日割計算により使用料の額を算出する。
(委任)
第16条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。
第4章 罰則
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第41号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町都市公園条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の有料公園施設の利用に適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都市公園の名称及び位置
名称 | 位置 |
白山公園 | 蔵王町大字円田字森山地内 |
遠刈田公園 | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山地内 |
蔵王町総合運動公園 | 蔵王町大字曲竹字河原前地内 |
別表第2(第7条関係)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設 |
白山公園 | 運動広場 |
遠刈田公園 | 野外音楽堂 |
蔵王町総合運動公園 | テニスコート |
運動広場 | |
野球場 | |
ゲートボール・グラウンドゴルフ兼用芝生広場 |
別表第3(第10条関係)
1 公園施設を設置又は管理する場合の使用料
種別 | 単位 | 使用料の額 |
公園施設の設置 | 1平方メートル1月につき | 300円 |
公園施設の管理 | 1平方メートル1月につき | 300円 |
2 都市公園を占用する場合
区分 | 単位 | 使用料の額 |
面積を単位として利用を認める場合 | 1平方メートル1年につき | 2,000円 |
〃 | 〃 1月につき | 200円 |
〃 | 〃 1日につき | 10円 |
個数を単位として利用を認める場合 | 1個又は1本 1年につき | 300円 |
3 第3条第1項に掲げる行為をする場合の使用料
備考 第3条第1項第6号に掲げる行為の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割(1月未満の端数は切り上げるものとする。)で使用料の額を計算する。
4 有料公園施設を利用する場合の使用料
都市公園名 | 有料公園施設の種類又は名称 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | |||
町内居住者 | 町外居住者 | |||
白山公園 | 運動広場 | 午前 | 1,200円 | 2,400円 |
午後 | 1,800円 | 3,600円 | ||
1日 | 3,000円 | 6,000円 | ||
遠刈田公園 | 野外音楽堂 | 1日につき | 2,400円 | 4,800円 |
蔵王町総合運動公園 | テニスコート | 1時間 1面 | 300円 | 600円 |
テニスコート照明施設 | 1時間 1面 | 1,000円 | 2,000円 | |
運動広場 | 午前 | 1,600円 | 3,200円 | |
午後 | 2,400円 | 4,800円 | ||
夜間 | 1,600円 | 3,200円 | ||
運動広場照明施設 | 30分につき | 2,000円 | 4,000円 | |
野球場 | 午前 | 2,400円 | 4,800円 | |
午後 | 3,600円 | 7,200円 | ||
夜間 | 2,400円 | 4,800円 | ||
野球場放送施設スコアボード | 1回につき | 1,800円 | 3,600円 | |
野球場照明施設 | 30分につき | 3,000円 | 6,000円 | |
ゲートボール場 | 午前1面につき | 600円 | 1,200円 | |
午後1面につき | 1,200円 | 2,400円 | ||
1日1面につき | 1,800円 | 3,600円 | ||
グラウンドゴルフ場 | 午前 | 1,200円 | 2,400円 | |
午後 | 1,800円 | 3,600円 | ||
1日 | 3,000円 | 6,000円 |