○蔵王町建設工事に係る共同企業体取扱要綱
昭和60年1月7日
(趣旨)
第1 この要綱は、別に定めるもののほか、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本要件、結成の基準、競争入札参加資格審査等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 一般共同企業体 施行能力の増大を目的とし、年間を通じて結成される共同企業体をいう。
(2) 特定共同企業体 特定の工事の施行を目的とし、当該工事毎に結成される共同企業体をいう。
(基本要件)
第3 共同企業体は、施行体制及び責任分野を明確にし、実質的な施行能力の増大を図るため、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 構成員間の協調を確保し、運営上の責任の明確化を図るため、構成員数は、5建設業者以内とする。
(2) 構成員間で定める出資の割合は、各構成員の関与の割合であり、各構成員の施行能力を反映した適正なものとする。
(3) 運営形態は、構成員が運営委員会のものに一体となって施行する方式とする。
(4) 構成員は、競争入札参加資格審査申請書を提出し、その承認書の交付を受けたもの又は受ける見込みが明らかなものであること。この場合において、構成員は同一業種で2以上の一般共同企業体の構成員であってはならない。
(5) 前号により、構成員が有する建設工事の承認業種が異なる場合、承認業種と施工しようとする工事の対応については、次のすべての要件を満たすものであること。
ア 共同企業体が施工しようとする工事の種類の全部が、構成員のいずれかの承認業種に対応していること。
イ 構成員それぞれの承認業種の全部又は一部が、施工しようとする工事の種類の全部又は一部に対応していること。
(6) 工事の施工において、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に定める金額以上となる下請契約は、構成員のうち1社以上が、建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に締結できるものとする。
(一般共同企業体の構成及び申請手続)
第4 一般共同企業体は、その構成員の全部又は半数以上が、県内に主たる営業所を有する建設業者(以下「県内業者」という。)でなければならない。
2 一般共同企業体は原則として、各構成員の格付等級の最も上位の等級以上の等級となるような構成とするものとする。
3 一般共同企業体の競争入札参加資格審査の申請は、町長の指定する日までに、次の書類を提出して行うものとする。
(1) 一般共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 一般共同企業体協定書(写)
(3) 各構成員の経営事項審査申請書(写)(県外に主たる営業所を有する建設業者(以下「県外業者」という。)については、当該都道府県の証明を受けたもの)
(特定共同企業体の結成手続等)
第5 特定の工事の施工について工事の規模、内容及び金額等を勘案し、必要と認めるときは、特定共同企業体に施工させることができるものとする。
2 特定共同企業体の編成は、次に掲げるいずれかの方法とする。この場合において、構成員は同時に2以上の特定共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 等級別発注標準請負工事金額に対応する等級の建設業者(以下「適格業者」という。)(第1グループ)及び適格業者の等級格付の2級下位までの県内業者(第2グループ)の2グループによるもの
(2) 適格業者(第1グループ)及び当該直近下位業者(第2グループ)並びに2級下位までの県内業者(第3グループ)の3グループによるもの
(3) 構成員の格付等級が同級又は1級差のある県内業者のみによるもの
(4) 適格業者のみによるもの
3 特定共同企業体の構成員となるべき建設業者については、工事担当課長はグループ別に選定し、蔵王町契約業者氏名委員会において調査検討したうえ、特定共同企業体の構成員に選定することが適当と認められた建設業者については、その旨を通知する。
4 前項の規定により通知を受けた建設業者は、原則として7日以内にグループ間で任意に結成し、次の書類を提出するものとする。
(1) 特定共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 特定共同企業体協定書(写)
5 結成された特定共同企業体が蔵王町建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号)第7条第1項の数に満たない場合は、不足数に相当する建設業者を新たに選定するものとし、第2項及び前項の規定により、結成するものとする。
6 当該工事の契約の相手方となった特定共同企業体の有効期間は、請負契約履行後3月を経過した日までとし、契約の相手方とならなかった特定共同企業体の有効期間は、当該工事の契約が締結された日をもって終了するものとする。
(協定書)
第6 競争入札参加資格審査申請書に添付する特定共同企業体協定書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。
(資格審査)
第7 共同企業体の競争入札参加資格の審査は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 共同企業体の資格審査は、蔵王町競争入札参加者の資格を定める基準(平成15年蔵王町訓令第1号)により行い、第2項の規定により等級格付するものとし、各審査事項の取扱いは、次のとおりとする。
ア 工事の種類別年間平均完成工事高は、各構成員の和とする。
イ 自己資本額及び建設業に従事する職員数は、各構成員のそれぞれの数の和とする。
ウ 流動比率、自己資本固定比率及び総資本純利益率は、各構成員のそれぞれの比率の平均値とする。
エ 営業年数は、各構成員の平均値とする。
オ 工事成績、労働福祉の状況、技術職員数及び信用状況は、各構成員の平均値とする。
(2) 特定共同企業体の資格審査については、前号の規定に基づく審査を省略し、各構成員の等級格付により次に掲げるところにより取り扱うことができるものとする。
ア 構成員の等級格付が異なる場合は、上位の構成員の等級格付とする。
イ 構成員の等級格付が同一の場合は、当該構成員の等級格付とする。
(工事の指名)
第8 一般共同企業体の指名選定に当たっては、当該共同企業体の構成員となっている建設業者を同時に指名選定してはならないものとする。
(編成表の提出)
第9 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、様式第3号に準じ運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出しなければならない。
2 町長は、前項の共同企業体編成表を請負契約締結時に作成する協定書(特定共同企業体の場合を除く。)と同時に提出させるものとする。
(委任)
第10 この要綱に定めのない事項又は特別の事情が生じた場合は、その都度町長が指示するものとする。
附則
この要綱は、昭和60年1月8日から施行する。
附則(平成21年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。