○蔵王町工事検査執行要領

平成9年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、蔵王町工事検査規程(平成9年蔵王町訓令第2号。以下「規程」という。)により検査を執行するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(検査員の任務)

第2条 検査員は、検査の執行にあたり、規程第10条を遵守し、自己の判断と責任において、合格、不合格及び出来高の決定をするものとする。

2 検査員は、前項の決定をするにあたり、工事写真その他の資料を調査し、工事関係者の意見を聞くものとする。

3 検査員は、検査の結果、不合格と決定し、修補又は改造(以下「手直し」という。)を必要とする場合は、範囲、完了期限等について、工事検査指示書に記載し、関係資料を添付のうえ検査復命書により復命する。

(完成検査の方法)

第3条 工事の完成検査は、工事請負契約書、設計図書その他の関係書面に基づき、工事の実施状況に関する各種の記録、その他関係書類と対比して出来高及び施工が適切になされているか否かを検査する。

2 検査員は、必要に応じて、測量、試験等により、工事出来高の適否を調査し、検査上の資料とするものとする。

3 工事施工により、埋設、水中築造等明視不能箇所で、その適否が判定し難いものは、監督員及び工事関係者から、工事施工の実情を聞き、施工状況写真その他施工記録等参考に判定するものとする。ただし、可能な方法によって、できるだけ直接確認をするよう努力するものとする。

4 「指定部分」の工事完成検査は、起工伺い、仕様書及び契約書等に明記されている部分について、工事完成検査に準じて行うものとする。

5 掘削工事については、適切な工法により実施したかを、施工記録により確認するものとする。

6 切り盛り土工事においては、土質、土量、地盤耐力等を施工過程における記録を参考に、仕上がりの良否を判定をするものとする。

7 コンクリート構造物の検査は、試験資料等を参考とし、必要と認める部分については表面の強度検査、破壊検査等により、適否を確認するものとする。

8 道路等舗装工事は、適切に施工されたかを確認するため、コア採取等の方法により検査するとともに、必要に応じ、耐力試験を行うものとする。

9 法面保護工事においては、適切な勾配、厚さ、品質及び配合等で施工されたかを検査するものとする。

10 石積、石張、コンクリートブロック等の工事においては、施工状況写真、関係資料等により判定するほか、必要がある部分について掘削、注水又は抜取り検査をし、適否を判定するものとする。

11 2次製品使用の工事においては、品質、規格等の確認を行い、組み立て、据え付けの状況を検査するものとする。

12 鉄鋼工事においては、製作過程における検査を参考とし、必要に応じて総合的な構造耐力上の性能確認を行い、組み立て、据え付けの状況を検査するものとする。

13 トンネル工事においては、施工状況写真、関係資料等により判定するほか、必要に応じてコアを採取し、適否について検査するものとする。

14 植栽工事においては、使用材料の品質、規格等の確認を行い、樹勢の確保及び適切な方法により根入れ、支柱、養生を行ったかを検査するものとする。

15 建築及び工作物工事においては、構造耐力上の性能確認、施工上の取り合い、雨じまい、納まり等の適否、使用目的に沿った機能、及び仕上がりの良否について検査するものとする。

16 機械設備工事は、製作過程における検査等を参考とし、実負荷を接続して試運転を行い、性能、作動の適否を確認し、組み立て、据え付けの状況を総合的に検査するとともに、関係法規、規格及び基準に適合しているか等について確認するものとする。

17 電気、通信、情報機器設備工事については、機能、作動状態の確認、据え付け状況の適否を判定するとともに、関係法規、規格及び基準により必要な測定、試験、操作を行い検査するものとする。

(出来高検査の方法)

第4条 契約解除、部分払い、又は引渡しの部分の検査は、すべて完成検査に準じて行うものとする。

2 契約解除による精算のための出来高検査は、請負者の説明を参考とし、監督員の説明及び写真資料、その他必要な検査結果に基づき、慎重に出来高を判定するものとする。

(中間検査の方法)

第5条 工事の中間検査は、現地において規程第3条第4項の規定に示す事項のほか、工事材料、工事用機械器具の手配及び使用状況、労務者の出役状況、測量杭、丁張等の確保状況、工事写真の整備状況、仮設工事の適否、完成部分の出来高等について検査し、必要な指導をするものとする。

2 コンクリート、アスファルト等混合施工するものは、その材料の計量及び練りまぜ方法、混合物の品質、運搬、打込み温度、寸法、養生等が設計図書等に適合しているか否かを検査し、必要に応じ、テストピース、コア等による強度、軟度、密度等の試験を行うものとする。

3 機械、機器等の工場検査は、規格及び基準により材料検査、耐力、性能試験等を行い、必要に応じて試運転を実施し、効率、安全性、性能を判定するものとする。

4 電気、通信、情報機器の工場検査は、関係法規、規格及び基準により、必要な試験及び測定を行うものとする。

5 製品及び組み立て、原寸等の工場検査は、必要な測定を行うほか、材料の品質管理、製作技術管理状況を確認し、必要に応じて性能試験を行うものとする。

6 前5項の検査のほか、完成検査に準じて行うものとする。

7 中間検査においても、出来高が設計図書等と不一致、不適合であることが確認された場合は、その部分の手直しを命ずることができるものとする。

(中間検査の時期)

第5条の2 工事の中間検査は、工事完成後には、施工の適否を確認し難い工事又は隔地において製造している構造物等、特に中間検査による確認が必要と認められる場合に、次の各施工時期に行うものとする。

(1) 土木工事

 基礎工事

(ア) 土留め工法等の施工による掘削又は岩盤等の掘削が完了したとき。

(イ) 盛土及び埋め戻し工における締固めを施工中のとき。

(ウ) 杭基礎(鋼管杭、コンクリート杭、鋼管矢板等)及び控工(原起し、タイロット材、控工等)が完了したとき。

(エ) 地盤改良工事が完了後、改良地盤上に連続して施工する場合にはその施工前のとき。

(オ) 井筒潜函基礎工の完了又は施工中のとき。

 橋梁工事

(ア) 橋台・橋脚の高さが5メートル以上で、橋長15メートル以上の下部工が施工中のとき。

(イ) 床版工については、配筋が完了したとき。

(ウ) コンクリート橋(主としてPC橋)については、カンチレバー工法では30%以上、桁製作では60%以上の出来高に達したとき。

 鉄鋼工事

鋼橋(歩道橋、水管橋含む。)、水門扉、可動堰、スノーシエッド、防雪柵、用排水材(汎用ポンプ製品は除く。)、除塵機等製作工場における製作及び仮組の完了したとき。

 舗装工事

上層路盤工の完了又は施工中のとき。

 堰堤等工事

堰堤等において堤底から3分の1程度までコンクリート打設が完了したとき。

 堤体及び消波工事

ケーソン及び各種コンクリートブロックの製作が完了したとき又は据付中のとき。

 桟橋等工事

上部鉄筋コンクリートの配筋が完了したとき。

 吹付け工事

ワイヤーラス又はメッシュ張りが完了又は施工中のとき。

 各種管工事(道路横断等の小規模は除く。)

コンクリート管及び鋼管等の据付を施工中のとき。

 山腹工事

山腹の法切り工を施工する前の土留工等構造物及び暗渠排水工等が完了したとき。

 トンネル工事(下水道工事におけるシードル工事も含む。)

覆工コンクリートの施工前のとき。

 ラバーダム工事

ゴム袋体の完成したとき。

 ほ場整備工事

整地工事のうち基盤盛りが伴う場合、切り盛り工事中又は完了したとき。

 用排水路工事

コンクリート2次製品又は管類の据付けの施工中又は完了したとき。

(2) 建築、設備工事

 建築工事

(ア) 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の原寸図作成が完了したとき。

(イ) 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建方が完了したとき。ただし、中高層建築物においては、いずれかの節の建方が完了したとき1回とする。

(ウ) 鉄筋コンクリート造で、いずれかの階の配筋が完了したとき。

 設備工事

(ア) 関係法規、規格及び基準等により必要な試験、試運転、性能判定が製作工場でなければできないとき。

(イ) 完成時に点検ができない隠ぺい工事で、確認が適時なとき。

(3) その他上記以外の工程で工事執行者又は主管課長が中間検査を必要と認めるとき。

(手直し等の確認)

第6条 検査員は、規程第9条第3項規程に基づき指示した事項について、改善の処理状況を検査し、合格、不合格及び出来高の決定をするものとする。

2 検査員は、第2条第3項の規定により手直しを命じた場合は、改善した出来高の検査を、当該工事を所掌する主管課長に委任することができる。この場合主管課長は、手直し工事の出来高を検査し、工事執行者へ報告するものとする。

3 検査員又はその委任を受けたものは、完成検査復命書により復命するものとする。

(出来高の意義)

第7条 規程及びこの要領における出来高とは、出来形(質)、出来高(量)をあわせた意義に用いるものとする。

(検査の立会)

第8条 規程第7条第2項に規定する現場代理人等には、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を含むものとする。

(完成届の受理等)

第9条 主管課長は、完成届の提出があったときは、工事の完成を確認し受理するものとする。この場合において、完成届の受理は工期内に行うものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

蔵王町工事検査執行要領

平成9年3月28日 訓令第3号

(平成9年3月28日施行)