○蔵王町工事検査規程
平成9年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号)に基づき、工事の検査に関し別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(検査の方法)
第2条 検査は、工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(検査の種類)
第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、出来高及び品質について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に、既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。
4 中間検査は、工事の施工状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。
(検査の実施)
第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。
(検査員)
第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。
2 検査員は、建設課長補佐(技術吏員)、建設課技術補佐、農林観光課技術補佐、上下水道課技術補佐の職にある者をもって充てる。
3 前2項の規定に掲げる職にある者以外に検査員を必要とする場合には、町長が別に職員の内から任命する。
(兼職の禁止)
第6条 この規程による検査を行うものは、請負工事監督規程(平成9年蔵王町訓令第1号)第2条に規定する監督員と兼ねることはできない。
(検査の立会い)
第7条 検査は、次に掲げる職員の立会いのもとに行わなければならない。
(1) 当該検査にかかる工事の監督員
2 検査には、請負者又は現場代理人等及び必要に応じて、製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査の権限)
第8条 検査員は、必要と認めるときは、請負者に対し、構造物の工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
(検査復命及び結果の通知)
第9条 検査員は、検査の結果については、速やかに、工事ごとに次に掲げる復命書を作成し、工事執行者に提出しなければならない。
(1) 工事完成検査復命書(様式第1号)
(2) 出来高検査復命書(様式第2号)
(3) 中間検査復命書(様式第3号)
2 検査員は、検査の結果に基づき、改善等を要すると認められるときは、検査工事指示書(様式第4号)を作成し、工事執行者に送付するものとする。
3 工事執行者は、前項の工事検査指示書に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(検査員の心得)
第10条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第11条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。