○請負工事監督規程
平成9年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号)に基づき、請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めのあるもののほか、監督職員の設置及び当該監督職員の職務に関し必要な事項を定めるものとする。
監督職員の区分 | 職務内容 |
監督員 | 上司の命を受け、工事の監督に従事するほか、副監督員を指揮監督する。 |
副監督員 | 監督員の指示を受け、工事の監督に従事する。 |
2 工事執行者は、職員のうちから、前項の監督職員を命ずるものとする。
(保安帽等)
第3条 監督職員は、工事の現場監督の業務に従事する時は、保安及び労働安全上支障とならない服装を着用しなければならない。
(工事着手前の説明)
第4条 監督職員は、請負者に対して、工事の着手前に、工事請負契約書、設計書、図面仕様書その他工事の関係書類(以下「設計図書」という。)に基づき、当該工事の意図及び内容を正確に説明し、工事の所期の目的に従って適切に施行されるように、必要な指示をしなければならない。
(一般的注意)
第5条 監督職員は、工事の適正かつ円滑な履行を確保するため、厳正かつ公平に監督を行い、工事関係者と地元関係者の間において紛争が生じないように配慮しなければならない。
(書類の整理)
第7条 監督職員は、請負者から提出された書類及び自己が作成した報告書等については、その経過を明らかにしておかなければならない。
(工事の促進)
第8条 監督職員は、常に工事の進行管理に留意し、契約工期内に完成するように請負者を指導しなければならない。
2 監督職員は、工事が遅延するおそれがあると認めるときは、請負者に対し厳重に注意するとともに、その旨を工事執行者に報告し、必要な措置を講じなければならない。
3 監督職員は、天災その他やむを得ない理由によって工事の進捗が妨げられたときは、速やかに、工事執行者に報告しなければならない。
(細部設計図、原寸図等)
第9条 監督職員は、必要があると認めるときは、設計図書に定められた事項の範囲内において細部設計図若しくは原寸図を作成して請負者に交付し、又は請負者が作成した細部設計図又は原寸図を検査して承諾を与えなければならない。
(改造請求及び破壊検査)
第10条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対し改造を行うことを求めることができるものとする。
2 監督職員は、必要があると認めるときは、施工部分を破壊して検査することができるものとする。
(施工及び材料調合等の立会い)
第11条 監督職員は、設計図書において立会いを要するものと指定した工事の施工及び工事材料の調合については、立会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、請負者に対し、見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しなければならない。
(材料検査)
第12条 監督職員は、工事に使用する材料のうち設計図書で指定した材料については、使用前にその品質、形状寸法、数量等を実地又は試験資料等によって検査しなければならない。
2 監督職員は、請負者に対し、前項の検査に合格した材料の良好な保管に努めるよう指導しなければならない。
(設計図書と工事現場の状態との不一致)
第13条 監督職員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき、又は請負者から通知を受けたときは、その措置について請負者に指示を与えなければならない。
(1) 図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。
(2) 図面と仕様書の相互符号しないものがあるとき。
(3) 図面と工事現場の状態が一致しないとき。
(4) 図面及び仕様書等に誤り又は脱漏があるとき。
(5) 地盤、その他外面から明視できない箇所等において予期していなかった状態を発見したとき。
(工事の変更中止等)
第14条 監督職員は、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止する必要があると認めるときは、速やかに理由を付して工事執行者に報告しなければならない。
(緊急措置)
第15条 監督職員は、災害の防止その他工事施工上緊急に請負者に対して臨機の措置をとらせる必要があるときは、応急の措置をさせ、その結果を工事執行者に報告しなければならない。
2 監督職員は、請負者から臨機の措置に関し意見を求められたときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて請負者にその指示を与え、又は急迫の事情があるため請負者が独自でとった措置について請負者から通知を受けたときは、意見を付して工事執行者にその結果を報告しなければならない。
(下請負)
第16条 監督職員は、請負者が一括委任又は一括下請負について町の承諾を受けないで、又は一部下請けの通知をせずに下請人に工事を着手させていたことを知ったときは、その旨を工事執行者に報告しなければならない。
2 監督職員は、下請負者が工事の施工について著しく不適当であると認めるときは、その理由を付して工事執行者に報告しなければならない。
(現場代理人等交替)
第17条 監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者その他工事現場に従事しているものが工事の施工又は管理について著しく不適当と認めるときは、工事執行者に報告し、その指示を受けて請負者に対し理由を付してその交替を求めるものとする。
(工期延長)
第18条 監督職員は、請負者から工期延期願又は工事着手延期願の提出を受けたときは、遅滞なく内容を調査し、意見を付して工事執行者に提出しなければならない。
(工事の未着手等)
第19条 監督職員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかに工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。
(解体材及び発生品)
第20条 監督職員は、工事の施工に伴い解体材又は発生品が生じたときは、請負者から調書とともに引継ぎを受けて、所定の手続きに従い措置しなければならない。
(工事目的物の損害等)
第21条 監督職員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料について損害があったときその他工事の施工に関して損害を生じたとき、又は工事の施工についてその他第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 天災その他やむを得ない理由によって工事の既済部分(工事現場に搬入した工事材料、工事仮設物及び建設機械器具を含む。)に損害が生じたときは実情を詳細に調査し、意見を付して工事執行者に報告し、その指示を受けなければならない。
(既済部分の調査)
第22条 監督職員は、契約解除による既済部分の引取の必要があるときは、その工事の引取りの対象となるべき部分の出来高を調査のうえ、精算設計書を作成し工事執行者に提出しなければならない。
2 契約に特別の定めがある場合のほか、部分払い又は引取りの対象となる部分は、当該工事の出来高及び調査の時期に工事現場にある検査済みの材料及び加工材料(変質のおそれのあるものを除く。)とする。
(工事の完成時等の措置)
第23条 監督職員は、請負者から工事の完成届の提出、又は、部分払いのための出来高等の確認の請求があったときは、設計図書又は出来高調書に基づき現場を確認の上、出来高内訳書に必要事項を記載して工事執行者に提出しなければならない。
2 監督職員は、完成検査及び出来高検査に当たり請負者に対し、検査に必要な準備をさせるものとし、検査に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、工事内容について承知しているものを代理とすることができるものとする。
(貸与品及び支給材料)
第24条 監督職員は、貸与品又は支給品がある場合は、請負者の立会いを求め、検査して引き渡し、そのつど借用書又は受領書を徴し、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしなければならない。
(工事日誌)
第25条 監督職員は、請負者に対し、現場の状況、監督員の指示との内容及び対応措置、工事材料の検査状況等について記録する工事日誌を現場ごとに備えさせ、工事完成と同時に提出を求めなければならない。
(備付けの書類及び帳簿)
第26条 監督職員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(1) 工事設計書、図面、仕様書、その他施工条件を明示している書類
(2) 工事行程表
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、工事の監督について必要な事項は、町長がそのつど定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。