○蔵王町有種畜の貸付及び譲渡等に関する規程

昭和47年5月11日

規程第9号

第1条 蔵王町有種畜の貸付及び譲渡等に関する規則(昭和47年蔵王町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、町有種畜の貸付及び譲渡に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 規則第3条の関係機関とは、県出先機関、宮城県畜産課、大河原家畜保健衛生所とする。

2 規則第3条第1号の種畜飼養経験とは、現に成牛3頭以上を飼育している場合をいう。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。

3 規則第3条第2号の飼養技術とは育成経験を加味した技術とし、経営能力については運動場及び尿溜を有し畜舎の床はコンクリートであることも条件とする。

第3条 町長は、規則第4条第2項による町有種畜の借受申請があった場合において、規則第3条により審査し、貸付決定した場合、その旨様式第1号により申請者に通知する。

2 規則第4条第2項の町有種畜の借受申込書の提出は、毎年7月31日までとする。

第4条 町長は、規則第6条第2項による町有種畜借受期間延長申請があった場合において適当と認めた場合、様式第2号により申請者に通知する。

第5条 規則第7条による返納は、生後6ケ月以上とし、返納しようとするときは借受者は、様式第3号により返納願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による返納願書を受理したときは、規則第7条に基づき検査のうえ貸付当時のものと同等以上のものと認めたときは返納を受けるものとする。

第6条 町長は、規則第9条第2項に基づき譲渡及び譲与が決定した場合においては、様式第4号により申請者に通知する。

2 借受者は、規則第8条第1項及び第2項により譲渡等を受けたときは、10日以内に様式第5号により受領証を提出しなければならない。

第7条 規則第11条第1項の規定による家畜共済保険の加入は、借受後3日以内に借受種畜の最高額に加入しなければならない。

2 借受者は、前項により家畜共済保険に加入したときは、様式第6号により保険証の写を添えて報告しなければならない。

第8条 借受者は、借受種畜につき飼養管理日誌をつけ記帳に基づく生産乳量成績を毎年6月及び12月の2回様式第7号により町長に報告しなければならない。

第9条 町長は、係員をして関係機関と共に毎年3回以上、貸付種畜の飼養管理について巡回指導及びその状況について検査を行うものとする。

2 前項の検査において、不良と認められる場合は貸付種畜を返納させることができる。この場合、借受者が受けた損害について町は一切賠償しないものとする。

第10条 借受者は、この規程に定めるもののほか、町長より必要な調査事項の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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蔵王町有種畜の貸付及び譲渡等に関する規程

昭和47年5月11日 規程第9号

(令和4年9月6日施行)