○蔵王町有種畜の貸付及び譲渡等に関する規程
昭和47年5月11日
規程第9号
第1条 蔵王町有種畜の貸付及び譲渡等に関する規則(昭和47年蔵王町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、町有種畜の貸付及び譲渡に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 規則第3条の関係機関とは、県出先機関、宮城県畜産課、大河原家畜保健衛生所とする。
2 規則第3条第1号の種畜飼養経験とは、現に成牛3頭以上を飼育している場合をいう。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
3 規則第3条第2号の飼養技術とは育成経験を加味した技術とし、経営能力については運動場及び尿溜を有し畜舎の床はコンクリートであることも条件とする。
2 規則第4条第2項の町有種畜の借受申込書の提出は、毎年7月31日までとする。
第7条 規則第11条第1項の規定による家畜共済保険の加入は、借受後3日以内に借受種畜の最高額に加入しなければならない。
第8条 借受者は、借受種畜につき飼養管理日誌をつけ記帳に基づく生産乳量成績を毎年6月及び12月の2回様式第7号により町長に報告しなければならない。
第9条 町長は、係員をして関係機関と共に毎年3回以上、貸付種畜の飼養管理について巡回指導及びその状況について検査を行うものとする。
2 前項の検査において、不良と認められる場合は貸付種畜を返納させることができる。この場合、借受者が受けた損害について町は一切賠償しないものとする。
第10条 借受者は、この規程に定めるもののほか、町長より必要な調査事項の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。