○蔵王町有種畜の貸付及び譲渡等に関する規則
昭和47年5月11日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、優良な素質を有する種畜を確保し、乳用牛の改良増殖を促進し、蔵王町酪農の振興を図るため、町の所有する種畜を貸付及び譲渡並びに譲与することを目的とする。
(種畜の範囲)
第2条 この規則で「種畜」とは、乳用雌牛をいう。
(1) 町内に居住する農業経営者で、現に種畜を飼養しおおむね5年以上の種畜飼養経験を有するもの
(2) 貸付によって種畜の改良増殖を図ることができる飼養技術、経営能力を有すると認められるもの
(貸付)
第4条 種畜として貸付するものは、町が購入した種畜とその種畜より生産した雌畜にして生後おおむね4ケ月以上のものとする。
(貸付期間)
第6条 種畜の貸付期間は、貸付を受けたときより5年以内とする。ただし、町長が増殖上特に必要と認めたときは、その期間を更に1年以内において延長することができる。
2 貸付期間の延長は、様式第4号による町有種畜借受期間延長申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(返納)
第7条 借受者は、借受期間中で最も早く生産した雌畜で貸付を受けた種畜と同等以上の資格を有すると町長が認めるものを町に納付しなければならない。
(種畜の譲渡及び譲与)
第8条 前条により生産した雌畜を町に納付があった場合において借受者がこの規則に従い飼養管理をしたと認められるときには、町で貸付した種畜を借受者に譲与する。
2 町長は、借受者がこの規則に従い貸付を受けた種畜を飼養管理したと認めたときには、同規則第7条による返納があった場合を除き、貸付期間満了後において、町が購入したときの価格(購入時の価格より時価が安い場合は時価)で当該種畜を貸付者に譲渡する。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合において譲与若しくは譲渡すべきものと決定したときは、その旨貸付者に通知する。譲渡の場合、借受者はその通知を受けたときより10日以内に譲渡金額を町長の発行する納付書により町に納付しなければならない。
3 借受者は、前項による期限までに譲渡金額を町に納付しないときは、その期限の翌日より年10.95%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(子雌牛の譲与)
第10条 貸付種畜より生産された子雌牛は、第7条により町に納付すべき子雌牛を除き、借受者に譲与する。
(借受人の義務)
第11条 借受者は、貸付を受けた種畜について家畜共済保険に加入し最も善良な飼養管理をすると共に、第4条第2項に規定する営農改善計画の達成に努めなければならない。
2 借受者は転貸、委託、その他いかなる名義をもってするを問わず貸付を受けた種畜を他人に飼養管理させてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときはこの限りでない。
第12条 借受者は、町長に種畜の飼養管理について必要な事項を指示されたときは、これに従わなければならない。
2 借受者は、貸付を受けた種畜にこれを異った品種の雄牛で種付け又は家畜人工受精を行ってはならない。
(借受者の賠償責任)
第13条 借受者は貸付を受けた種畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、町に対しその損害を賠償しなければならない。
(違反処分)
第14条 町長は、借受者がこの規則の規定又はこれに基づく指示に違反したときは、貸付した種畜の返納を命ずることができる。
2 前項の規定による家畜の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。
(費用負担)
第15条 種畜の貸付、返納、譲渡、譲与及び飼養管理の費用は、すべて借受者の負担とする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。