○蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和58年3月25日

規則第5号

蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年蔵王町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年蔵王町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請等)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者は、様式第1号又は様式第2号次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 住民票の写し及び履歴書(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿及び履歴書)

(3) その業務の用に供する主要な施設及び設備の一覧表

(4) その業務の用に供する運搬車の自動車検査証の写し及び写真

(5) その業務に従事する従業員の名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項に規定する許可証は、様式第3号又は様式第4号のとおりとする。

(許可の有効期間)

第3条 法第7条第1項、第6項及び浄化槽法第35条第1項の許可の期間は2年とする。

(一般廃棄物処理業事業範囲変更の許可申請)

第4条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、事業範囲変更許可申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 許可証

(2) 第2条第1項第1号から第6号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)

(再生利用業の指定等)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業の概要及び取引関係を記載した書類

(2) 再生利用を行う一般廃棄物の収集及び運搬(以下「再生輸送」という。)を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を業としようとする場合にあっては、再生輸送を行う者との委託関係を記載した書類及び再生活用において生じる廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 再生輸送を業としようとする場合にあっては、再生活用を行う者との委託関係を記載した書類

(4) 第2条第1項第2号から第6号までに掲げる書類

2 町長は、前項の申請に対し省令第2条第2号の指定を行ったときは、再生利用業指定証(様式第7号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により省令第2条第2号の指定を受けた者(以下「再生利用業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請し、その変更について指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときはこの限りでない。

(1) 指定証

(2) 第1項第1号から第4号までに掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)

4 再生利用業者は、その事業の一部又は全部を廃止したときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

5 再生利用業者は、次の各号の一に該当するときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その業務を行う役員を変更したとき。

(2) 住所又は事務所若しくは事業場の所在地を変更したとき。

(3) 事業の用に供する主要な施設又は設備を変更したとき。

(4) 取引関係又は再生利用の目的若しくは方法を変更したとき。

(許可証、指定証の再交付)

第6条 法第7条第1項、第6項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)、浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)及び再生利用業者は、許可証又は指定証を紛失し又は毀損したときは、直ちに許可証等再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(休廃止の届出)

第7条 条例第6条第2項及び第5条第4項の規定による届出は、業務休廃止届(様式第10号)に許可証又は指定証を添えて行うものとする。

(変更の届出)

第8条 法第7条の2第3項及び第5条第5項の規定による届出は、変更届(様式第11号)に許可証又は指定証を添えて行うものとする。

(許可証、指定証の返納)

第9条 処理業者及び清掃業者は、その許可の期間が満了し又はその許可を取り消されたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

2 再生利用業者は、その指定を取り消されたときは、直ちに指定証を町長に返納しなければならない。

(手数料等の納入方法)

第10条 条例第7条の規定による許可申請手数料等は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可については、平成10年4月1日以降に許可したものについては第8条の規定によらず2年とする。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和58年3月25日 規則第5号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第5号
昭和61年3月27日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第4号
平成5年3月18日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第4号
平成12年3月21日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年6月20日 規則第12号
平成20年6月24日 規則第21号
平成25年12月20日 規則第19号
平成29年12月20日 規則第21号
平成30年12月19日 規則第31号
令和4年9月6日 規則第12号