○蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和58年3月25日
規則第5号
蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年蔵王町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年蔵王町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業の概要を記載した書類
(2) 住民票の写し及び履歴書(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿及び履歴書)
(3) その業務の用に供する主要な施設及び設備の一覧表
(4) その業務の用に供する運搬車の自動車検査証の写し及び写真
(5) その業務に従事する従業員の名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の有効期間)
第3条 法第7条第1項、第6項及び浄化槽法第35条第1項の許可の期間は2年とする。
(1) 許可証
(1) 事業の概要及び取引関係を記載した書類
(2) 再生利用を行う一般廃棄物の収集及び運搬(以下「再生輸送」という。)を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を業としようとする場合にあっては、再生輸送を行う者との委託関係を記載した書類及び再生活用において生じる廃棄物の処理方法を記載した書類
(3) 再生輸送を業としようとする場合にあっては、再生活用を行う者との委託関係を記載した書類
(1) 指定証
4 再生利用業者は、その事業の一部又は全部を廃止したときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
5 再生利用業者は、次の各号の一に該当するときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その業務を行う役員を変更したとき。
(2) 住所又は事務所若しくは事業場の所在地を変更したとき。
(3) 事業の用に供する主要な施設又は設備を変更したとき。
(4) 取引関係又は再生利用の目的若しくは方法を変更したとき。
(許可証、指定証の返納)
第9条 処理業者及び清掃業者は、その許可の期間が満了し又はその許可を取り消されたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
2 再生利用業者は、その指定を取り消されたときは、直ちに指定証を町長に返納しなければならない。
(手数料等の納入方法)
第10条 条例第7条の規定による許可申請手数料等は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可については、平成10年4月1日以降に許可したものについては第8条の規定によらず2年とする。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。