○蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和58年3月25日
条例第10号
蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年蔵王町条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理計画)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定により毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とする一般廃棄物の処理計画を定めて当該事業年度の初めに告示するものとする。
2 事業年度の中途において前項の処理計画に著しい変更が生じた場合は、そのつど告示するものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等に際して過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。
2 事業者が自ら処理することができないときは、一般廃棄物処理業者に委託して行わなければならない。
(町民の協力義務)
第4条 町民は、日常生活から生ずる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。
2 町民は、ごみ等の収集を受けるに際しては、種類ごとに本町の指定する袋に収納して搬出し、収集後の集積所を清掃する等集積所の清潔を保持しなければならない。
3 町民は、本町が行う廃棄物の不法投棄の防止及び減量運動等生活環境の保持に関する施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理の委託)
第5条 町は、一般廃棄物の収集及び運搬を委託して行うことができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)
第6条 法第7条第1項、第6項及び浄化槽法第35条第1項の許可は、許可証を交付して行うものとする。
2 法第7条第1項、第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者は、その業の一部又は全部を休止又は廃止しようとするときは、30日前までに町長に届け出なければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき5,000円
(2) 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料 1件につき4,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき4,000円
(4) 許可証再交付申請手数料 1件につき3,000円
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。