○蔵王町母子健康センター入退所規則

昭和40年3月1日

規則第1号

第1条 蔵王町母子健康センター設置条例(昭和51年蔵王町条例第11号)第3条の規定により妊産婦が助産部門(以下「助産所」という。)に入所並びに退所については、この規則の定めるところによる。

第2条 入所の受付時間は、毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、急を要する妊産婦については、随時入所することができる。

第3条 妊産婦、附添人若しくはその他の者で助産所に設備する物件を毀損又は亡失したときは、相当代価の弁償をさせることができる。

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条により入所を要するものは、入所の際措置権者の発行する措置決定書を管理者に提示しなければならない。

第5条 前条の規定によらない妊産婦が入所しようとする時(使用料納入義務者となるもの)は、入所申請書を町長に提出し、入所決定通知書を受けなければならない。

第6条 前2条の規定による入所の手続においてそのひまがなく入所した時は、入所後すみやかにその手続をとるものとする。

第7条 異常分娩のためセンターにおいて応急の処置を受けようとする時は、本人又は扶養義務者は、管理者に対し、その承諾書を提出しなければならない。

第8条 施設の都合により管理者は入所者に対し、じょく室を変更させる事ができる。

第9条 妊産婦は、附添人をおいてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた時はこの限りでない。

第10条 入所した妊産婦の退所は、次の各号の一に該当した時は行うものとする。

(1) 分娩経過が良好で管理者が退所させることを適当と認めたとき。

(2) 入所者が法定伝染病に罹患したとき。

(3) 入所者が入所に関する関係規定に違反する行為があったとき。

(4) その他管理者において入所が適当でないと認めたとき。

第11条 妊産婦に面会しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

第12条 妊産婦は、外来により妊娠、出産又は育児に関し保健指導をうけることができる。

第13条 入所した者の費用は、その支払義務者において蔵王町母子健康センター使用料及び手数料徴収条例第2条により算出された額を町長の発行する納入通知書によって管理者に納入しなければならない。

2 前項のほか児童福祉法第22条による措置入所者については、その費用を徴収しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

蔵王町母子健康センター入退所規則

昭和40年3月1日 規則第1号

(昭和40年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和40年3月1日 規則第1号