○蔵王町母子健康センター設置条例
昭和51年5月11日
条例第11号
第1条 本町は、母子健康センター設置要綱(昭和49年12月11日厚生省発児第212号厚生事務次官通知)に基づき、母子健康センターを設置する。
第2条 母子健康センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 蔵王町母子健康センター
(2) 設置場所 蔵王町大字円田字和田130
第3条 前条に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 蔵王町母子健康センター設置条例(昭和35年蔵王町条例第69号)は、これを廃止する。