○蔵王町国民健康保険条例施行規則

昭和59年4月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び蔵王町国民健康保険条例(昭和34年蔵王町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2条の2 削除

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用し、この規則による蔵王町国民健康保険条例施行規則の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年10月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

蔵王町国民健康保険条例施行規則

昭和59年4月23日 規則第17号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和59年4月23日 規則第17号
平成4年10月1日 規則第18号
平成6年9月20日 規則第22号
平成8年9月30日 規則第23号
平成9年9月24日 規則第22号
平成10年10月1日 規則第14号
平成17年9月28日 規則第14号