○蔵王町国民健康保険条例施行規則
昭和59年4月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び蔵王町国民健康保険条例(昭和34年蔵王町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
第2条の2 削除
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用し、この規則による蔵王町国民健康保険条例施行規則の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第23号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。