○蔵王町国民健康保険条例
昭和34年3月23日
条例第14号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条~第8条)
第5章 保健事業(第9条~第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 罰則(第13条~第16条)
第8章 補則(第17条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、蔵王町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養義務者がないもの
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 診療所(病院)
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この町は、世帯主に対し別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
第8章 補則
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条については昭和34年1月1日から適用する。
2 この条例施行と同時に昭和34年1月1日専決処分したる蔵王町国民健康保険条例は、これを廃止する。
(被保険者資格の特例)
3 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関して昭和36年3月31日までの間は国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新法の施行の際、現に旧法の規定に基づく条例で同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関し療養の給付期間を転帰まで行うこととしている間は、新法施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによって発した疾病については新法第53条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の出生者について育児した場合から適用する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の蔵王町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和47年1月1日以後の療養の給付から適用する。
附則(昭和47年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の蔵王町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、従前の例による。
附則(昭和48年条例第39号)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
2 改正後の蔵王町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、従前の例による。
附則(昭和49年条例第12号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の蔵王町国民健康保険条例中第6、7条の規定は、昭和49年4月1日以後の給付から適用する。昭和49年3月31日までの給付については、従前の例による。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の蔵王町国民健康保険条例第5条の1の規定は、昭和49年10月1日以後の療養にかかる高額療養費から適用する。
附則(昭和49年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の蔵王町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、従前の例による。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和51年1月1日から施行し、同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。
附則(昭和52年条例第31号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行し、この条例による改正後の蔵王町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和63年3月1日以後の支給から適用する。
附則(平成4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の助産費については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の規定は、施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。