○蔵王町保育所運営規則

昭和54年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町保育所設置条例(昭和54年蔵王町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、蔵王町保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 町長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条及び蔵王町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年蔵王町規則9号)第2条に規定する乳児、乳児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、保育児童の保護者(以下「保護者」という。)の申請により、保育所に入所させるものとする。

(保育の申込み)

第3条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。

(入所の決定)

第4条 町長は、前条による申込みを受けたときは、これを審査し、入所の決定を行うものとする。

2 町長は、前項による入所の決定をしたときは、保育所入所承諾書(様式第2号)により、保育所長及び保護者に通知するものとする。

3 町長は、保育の実施を行わない場合は、保護者に保育所入所保留通知書(様式第6号)を交付し、入所が保留となる旨及びその理由等を通知するものとする。

(保育児童台帳)

第5条 町長は、前条による入所決定児童について、保育児童台帳(様式第3号)を作成し、保育の実施及び世帯階層区分の認定経過を記載しておかなければならない。

(退所)

第6条 保育所を退所させようとする者は、保育所退所届(様式第4号)を保育所長を経由して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の退所届を受理したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により、保育所長を経由して保護者に通知するものとする。

第7条 町長は、保育所に入所中の保育児童につき、次の各号の一に該当する場合は、前条の届出の有無にかかわらず、退所させることができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。

2 町長は、前項の規定により退所の決定をしたときは、当該保育児童の保護者及び保育所長に対し、前条第2項の規定による通知をするものとする。

(保育時間等)

第8条 保育時間及び保育をしない日は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 保育時間は原則として、8時間とする。ただし、保護者の労働時間その他保育児童の家庭の状況により保育時間を伸縮することがある。

(2) 保育をしない日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

(3) 前号に定めるもののほか、町長が特に定める日は、保育をしない日とする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、昭和6年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年度の徴収金(保育料)に限り、5歳児の徴収金基準額階層区分が第5の1以上の世帯については月額を32,000円とする。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の蔵王町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の蔵王町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の蔵王町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則及び第11条の規定による改正前の蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町保育所運営規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町保育所運営規則の規定は、令和2年11月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町保育所運営規則

昭和54年3月28日 規則第6号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第6号
昭和56年3月27日 規則第8号
昭和57年3月29日 規則第3号
昭和57年6月30日 規則第6号
昭和58年3月25日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年3月30日 規則第2号
昭和63年3月30日 規則第5号
平成元年12月26日 規則第13号
平成2年4月6日 規則第10号
平成3年4月1日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第13号
平成7年3月28日 規則第9号
平成8年3月28日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第4号
平成13年3月28日 規則第7号
平成15年7月25日 規則第9号
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年9月28日 規則第13号
平成18年2月24日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年11月24日 規則第18号
平成24年2月29日 規則第16号
平成24年5月11日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年6月19日 規則第13号
平成28年3月18日 規則第14号
平成28年6月17日 規則第19号
令和元年9月11日 規則第27号
令和2年12月10日 規則第38号
令和4年9月6日 規則第12号