○蔵王町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月11日

規則第25号

蔵王町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年蔵王町規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付認定等(第2条~第13条)

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等(第14条~第23条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第24条~第30条)

第2節 特定地域型保育事業者(第31条~第37条)

第3節 業務管理体制の整備等(第38条・第39条)

第5章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付認定等

(労働時間の下限等)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

2 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(2) 行方不明、拘禁等により常態として子どもの保育が困難であると認められること。

(3) 心身に障害を有する小学校就学前子どもその他特別の支援を要する小学校就学前子どもを養育していること。

(4) その他前3号に掲げる事由に類するものとして町長が認める事由

(認定及び支給認定変更の申請)

第3条 府令第2条第1項及び府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)申請書(様式第1号)とする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条第2項に規定する場合の保育必要量は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が府令第1条第3号に掲げる事由に該当する場合で当該小学校就学前子どもの保護者による当該小学校就学前子どもの送迎が困難な場合等特別の事情があると認められるときの保育必要量は、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。

(認定の結果通知等)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請(変更)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 効力発生日(府令第8条第1号に規定する効力発生日をいう。次号において同じ。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第5号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請(変更)却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定通知)

第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(認定の申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届出書(様式8号)とする。

(教育・保育給付認定証の再交付の申請)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等

(認定及び支給認定変更の申請)

第14条 法第30条の4第1号に規定する府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第10号)とする。

2 法第30条の4第2号及び第3号に規定する府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)とする。

(認定の結果通知等)

第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請(変更)却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第16条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第17条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第18条 府令第28条の6の届書は、子育てのための施設等利用給付支給認定現況届(様式第15号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請(変更)却下通知書(様式第13号)によるものとする。

(職権による支給認定の変更を行う通知)

第20条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第16号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更及び施設等利用給付認定の同時申請)

第21条 法第19条第2号又は第3号に規定する子どもに係る教育・保育認定保護者であって蔵王町保育所運営規則(昭和54年蔵王町規則第6号)第4条第3項の規定により保育の実施を行われないものが、法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更(法第19条第1号に規定する子どもへの区分変更に限る。)の認定の申請及び法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定(法第30条の4第2号又は第3号に規定する子どもに限る。)の申請を同時にするときの申請書は、第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)申請書(様式第1号)及び第14条第2項に規定する子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)に代えて、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号)とすることができる。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第22条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(認定の申請内容の変更の届出)

第23条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第19号)とする。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第24条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第20号)とする。

(確認の変更の申請)

第25条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第21号)とする。

(変更の届出等)

第26条 法第35条第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第22号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届出書(様式第23号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第27条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(勧告、命令等)

第28条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) その他町長が必要と認める方法

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第26号)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 蔵王町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) その他町長が必要と認める方法

(確認の取消し等)

第29条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第30条 第14条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第31条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第28号)とする。

(確認の変更の申請)

第32条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第29号)とする。

(変更の届出等)

第33条 法第47条第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第22号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届出書(様式第23号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第34条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(勧告、命令等)

第35条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第25号)により行うものとする。

2 第14条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第26号)により行うものとする。

4 第14条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第36条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第37条 第14条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第38条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届出書(様式第30号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第31号)により行うものとする。ただし、同項の規定により蔵王町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(勧告、命令等)

第39条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第25号)により行うものとする。

2 第14条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第26号)により行うものとする。

4 第14条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第5章 雑則

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 子育てのための施設等利用給付認定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の蔵王町子ども・子育て支援法施行細則第3章の規定の例により行うことができる。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月11日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月11日 規則第25号
令和5年3月6日 規則第11号