○蔵王町保育所設置条例

昭和54年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。

2 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

蔵王町永野保育所

蔵王町大字円田字天王下1番地1

75名

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員をおく。

2 前項の職員の定数は、蔵王町職員定数条例(昭和30年蔵王町条例第5号)に定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(保育料)

第5条 町長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から保育料を徴収する。ただし、当該扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、町長は保育料の全部又は一部を免除することができる。

2 保育料の額は、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

蔵王町保育所設置条例

昭和54年3月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第11号
昭和62年3月13日 条例第7号
平成10年3月26日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第15号
平成26年9月10日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第40号
令和4年9月6日 条例第14号