○蔵王町保育所設置条例
昭和54年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。
2 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
蔵王町永野保育所 | 蔵王町大字円田字天王下1番地1 | 75名 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員をおく。
2 前項の職員の定数は、蔵王町職員定数条例(昭和30年蔵王町条例第5号)に定めるところによる。
(所長等の職務)
第4条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。
(保育料)
第5条 町長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から保育料を徴収する。ただし、当該扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、町長は保育料の全部又は一部を免除することができる。
2 保育料の額は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。