○社会福祉法人の助成に関する規則

平成2年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成2年蔵王町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号とする。

(添付書類)

第3条 条例第3条の規定による添付すべき関係書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 助成金を必要とする理由書は、様式第2号とする。

(2) 助成を受ける事業の計画書は、様式第3号とする。

(3) 助成の程度を記載した書類は、様式第4号とする。

(計画変更届書)

第4条 条例第5条の規定による計画変更の届出は、様式第5号によるものとする。

(報告書等)

第5条 条例第6条に規定する事業報告書、収支決算書等の様式は、当該社会福祉法人が行う事務取扱方式による様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人の助成に関する規則

平成2年3月28日 規則第9号

(平成2年3月28日施行)