○社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成2年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、当該法人が行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付するときは、必要な条件を附することができる。

(助成の申請)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定により助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 別に国及び他の地方公共団体又はその他の団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) 財産目録

(6) 前年度収支計算書

(7) その他町長が必要と認める書面

(監督、権限)

第4条 町長は、第2条の規定により社会福祉法人に対する助成を行ったときは、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。

(2) 助成の目的に照らして予算が不適当であると認めたときは、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

2 町長は、補助金の交付を受けた社会福祉法人が次の各号の一に該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前項の規定による措置に従わなかったとき。

(2) 助成の目的以外に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業を廃止したとき。

(計画変更の届出)

第5条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画について重大な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(報告書の提出)

第6条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2月以内に事業報告書、収支決算書、その他町長が必要と認める報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成2年3月28日 条例第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月28日 条例第12号
平成13年3月28日 条例第4号