○蔵王町公民館管理規則
昭和50年7月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例(昭和49年蔵王町条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館及び地区公民館の事業)
第2条 条例第2条第2項に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。
(2) 地区公民館が事業を行う場合の資料教材を作製し、又は提供し、若しくは配布すること。
(3) 展示会講習会その他町の全地域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。
(定期講座)
第4条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申込書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(開館及び閉館)
第5条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長はその時刻を変更することができる。
開館 午前8時30分
閉館 午後10時00分
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日にあたるときは、その翌日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 館長は、必要があると認める場合には臨時に休館日を定めることができる。
3 館長は、前項の規定による臨時の休館日を定めるにあたっては、10日前までにその旨を教育長に届け出るとともにこれを公示しなければならない。
(図書の館外貸出し)
第8条 地区公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、読書票(様式第5号)を地区公民館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設設備のき損又は亡失の届出等)
第9条 地区公民館の施設若しくは設備の使用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を、館長又は地区公民館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届け出があった場合は、必要事項を教育長に報告しなければならない。
3 館長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(報告)
第10条 館長は、事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第8条の規定により減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 町又は町の機関が主催して使用する場合 10割
(2) 町内の小中学生・幼児等の健全育成に携わる団体のうち教育長が認めたものが使用する場合 10割
(3) 教育委員会、又は町関係課等に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が利用する場合 8割
(4) 国、県、その他官庁が主催して使用する場合 5割
(5) みやぎ仙南農業協同組合蔵王支店、蔵王町商工会が使用する場合 5割
(6) その他教育長が特に必要と認めた場合 5割
(使用料の特例)
第12条 災害その他やむを得ない事情で教育長が特に必要と認めるときは、使用料を減額することができる。
(事務の処理等)
第13条 公民館及び地区公民館における事務の処理職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱の例による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 蔵王町公民館管理及び使用に関する規則(昭和44年蔵王町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。