○蔵王町立幼稚園保育料減免措置に関する規則
昭和59年12月25日
教委規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年蔵王町規則第17号)に定めるもののほか、蔵王町立幼稚園保育料徴収条例(昭和59年蔵王町条例第38号)第5条の規定に基づく預かり保育料の全部又は一部の免除について必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請)
第2条 条例第5条の規定により預かり保育料の全部又は一部の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、預かり保育料減免申請書(様式第1号)を園長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(1) 保育料減免措置に関する調書(様式第2号)
(2) 天災その他特別な事情による場合には、町長が必要とする書類
(減免の通知)
第3条 教育委員会は、保育料減免申請書を受理したときは、審査のうち可否を決定し、申請者に対して園長を経て保育料減免可否決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町立幼稚園保育料減免措置に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。