○蔵王町教育委員会事務局処務規程
昭和30年6月1日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、蔵王町教育委員会事務局における事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認及び決裁)
第2条 事務の処理は、課長、教育長の順で承認又は決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において不在者があるときは、その承認又は決裁を省略することができる。
(専決)
第3条 課長は、あらかじめ教育長が指定する事務について教育長の処理すべき事務の一部を専決することができる。
(文書の取扱)
第4条 文書の取扱については、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号)の例による。
(不在となる場合の担任事務の処理)
第5条 職員は、出張又は休暇等によって不在となる場合は、あらかじめ担任事務のうち急施を要するもの又は重要なもの等について上司に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命等)
第6条 出張中の事務については、帰庁後直ちに復命しなければならない。
2 やむを得ない理由で出張の期間を変更したときは、帰庁後直ちにその理由を述べて上司の承認を受けなければならない。
(事務の引継)
第7条 職員が退職、転任及び休職等の理由で事務処理のできなくなるときは、主管の課長は直ちに後任者を定め事務の引継をさせなければならない。
2 前項の事務引継は、やむを得ない場合のほか文書をもってしなければならない。
(特例)
第8条 この規程の定めるところによりがたい事情があるときは、教育長の決裁を得て特別の取扱をすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。