○蔵王町交通指導隊規則
昭和42年1月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町交通指導隊条例(昭和41年蔵王町条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、指導隊の運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 指導隊は、交通の指導整理にあたるため指導隊の行事計画に定めるもののほか、各種行事の雑踏時における交通指導を主たる任務とし、交通秩序の保持と交通事故の防止のために活動するものとする。
(分隊の区分)
第3条 指導隊の分隊の区分は、次のとおりとする。
第1分隊 円田地区
第2分隊 宮地区
第3分隊 遠刈田地区
(幹部)
第4条 指導隊幹部の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により補充された幹部の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、隊長の指名する副隊長が隊長に代り隊務を総理する。
3 分隊長は、隊長の命を受け隊員を統率する。
(会議)
第6条 会議は、幹部会議、隊員会議とし必要に応じ町長の許可を得て隊長が招集する。
2 幹部会議は、分隊長以上の職にあるものをもって組織する。
3 隊員会議は、春秋2回隊長が招集してこれを行う。
(服制)
第7条 隊員には、次の被服を貸与し、その貸与期間は3年とする。したがって解嘱、改選、死亡等により資格を消滅したときは速やかに返納するものとし、3年を経過した場合はその損耗度に応じ更新するものとする。
貸与被服
冬服上下 合服上下 夏服上下
冬帽 夏帽
白バンド モール
ネクタイ 警笛
階級章
(指導員)
第8条 指導隊に指導員をおく。指導員は、白石警察署交通係、町内各駐在所、警察官を委嘱する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。