○蔵王町交通指導隊条例
昭和41年9月28日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、蔵王町における交通安全を保持するため交通指導隊を設置し、隊員の委嘱、服務その他の事項に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 交通指導隊は、警察機関及び交通安全協会等と緊密な連絡をはかり、交通の指導及び整理を行うことをもって任務とし、交通秩序の保持、並びに交通事故の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 交通指導隊の隊員は、次の資格を有する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 蔵王町に居住する者で人格高潔、身体強健で交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(組織)
第4条 交通指導隊の組織及び編成は、次のとおりとする。
隊長1人、副隊長2人、分隊長3人、隊員24人
(服務)
第5条 隊員は、隊長の招集によって出動し、勤務するものとする。
2 隊員は、前項に掲げる場合のほか、交通事故の発生等により、交通整理の必要があると認めたときは、直ちに出動し、勤務しなければならない。
第6条 隊員は、交通の指導及び整理を行うにあたり警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしてはならない。
第7条 隊員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交通に関する法令を守り、他の模範となるように努めること。
(2) 住民に対し交通に関する法令を守るよう指導すること。
(3) 指導及び整理を行うにあたっては、常に言動を慎しむこと。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(解嘱)
第8条 隊員が次の各号の一に該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 交通に関する法令に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。
(4) 隊員が解嘱を願い出たとき。
(報償)
第9条 隊員には、予算の範囲内で謝金を支給する。
(災害補償)
第10条 隊員が職務により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、損害を補償することとし、その内容については、町長が別に定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第24号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。