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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入の認定申請について

更新日:2023年4月11日

令和5年4月1日以降の「蔵王町導入促進基本計画」変更に関するお知らせ

 蔵王町では、国から同意を受けた「蔵王町導入促進基本計画」に基づき、事業者などからの申請による先端設備等導入計画の認定を行っております。
​ 令和5年4月1日以降、新たな「蔵王町導入促進基本計画」に基づき、認定作業を行います。

【今回の見直しによる変更点】

以前の蔵王町導入促進基本計画では、「対象とする設備について、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべてとする。」としておりましたが、本町の雇用の創出や地域経済の発展に直接つながらず、本計画の趣旨、目的にそぐわないことから、町内に工場や事業所(従業員の配置)がなく、売電を目的として雑種地、山林、田畑及びその他遊休地等に設置する太陽光発電に関する設備については、本計画の対象外といたします。

今回の変更点としては、上記の部分が大きなものとなりますので、ご承知おきくださいますよう、お知らせいたします。

先端設備等導入計画について

本制度の活用を希望する事業所は、国の同意を得た「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し本町より認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画を本町へ提出し認定を受けてください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町導入促進基本計画(PDF:160KB)
 詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開きます。)(外部サイト)をご覧ください。

計画期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日の2年間

主な支援措置

 固定資産税の特例措置
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに係る固定資産税(償却資産)について、課税標準を最初の3年間、1/2の特例率が適用されます。ただし、計画で賃上げ表明を行う場合は、次の特例率・期間が適用されます。
1 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、特例率1/3
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、特例率1/3

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お問い合わせ

蔵王町役場農林観光課

E-mail:norinkankou@town.zao.miyagi.jp
※全角@は半角@に読み替えてください。

住所:〒989-0892 
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10

電話:0224-33-2215

FAX:0224-33-2257

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