電気・水道・ガスなどのメーターには有効期間があることをご存知ですか
更新日:2020年2月27日
公開日:2020年1月10日
公共施設等において、電気、ガス、水道等の使用料金を忠州するために子メーター(戦力量計・ガスメーター・水道メーター等)が設置されている施設がありますが、検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引または証明に使用してはなりません。施設管理者側で子メーターの有効期間を確認し、有効期間が切れている場合には早急に有効期間内のものと取り換えていただくとともに、適切に管理してください。
詳細は添付されているPDFをご覧ください。
電気・水道・ガスなどのメーターには有効期間があることをご存知ですか(PDF:85KB)
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お問い合わせ
宮城県計量検定所 検定班
電話:022-247-1641