相続人代表者届・未登記家屋関係届
更新日:2022年11月28日
相続人代表者届出書
土地・家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日現在の土地登記簿又は建物登記簿に登記されている所有者に納税していただくことになっており、登記されていない家屋の場合は、現にその家屋を所有している人が納税義務者となります。
ただし、登記簿に登記されている所有者が死亡した場合、固定資産税の取扱いは以下のケースが出てきます。
年内中に相続登記をする方
全ての物件を相続登記される場合は、特に提出していただく書類はありません。
不動産の相続登記については、「未来につなぐ相続登記」(外部サイト)(法務省ホームページ)をご覧ください。
年内中に相続登記をする予定がない方
相続人代表者届出書(PDF:94KB)を提出してください。
- 「相続人代表者届出書」は、亡くなった人の資産をどなたが管理しているのかを明らかにし、固定資産税の賦課徴収に係る書類の送付先を決めていただくものです。この届出によって相続が確定されるものではありません。
登記されていない家屋を所有されている場合
未登記家屋名義変更届書(PDF:121KB)を提出してください。
- ※登記されていない家屋については、この届書を提出していただくことで名義変更の手続きが終了しますので、遺産分割協議書(コピー)等の書類を添付のうえ、提出をお願いします。
未登記家屋名義変更届書
上記相続のほか、登記されていない家屋を売買等により名義変更した場合は、未登記家屋名義変更届書(PDF:121KB)に名義変更を証する書類(売買契約書のコピー等)を添えて、提出してください。
登記してある家屋の場合は、仙台法務局大河原支局で手続きをしてください。
- 年の途中で名義変更の届けがあった場合でも、毎年1月1日(賦課期日)現在が基準日となりますので、その年度の納税義務者は変更できません。
未登記家屋滅失届書
登記されていない家屋の全部又は一部を取り壊した場合は、未登記家屋滅失届書(PDF:73KB)を提出してください。後日、届出書を基に、現地調査を行ないます。
登記してある家屋の場合は、仙台法務局大河原支局で手続きをしてください。
- 年の途中で滅失の届けがあった場合でも、毎年1月1日(賦課期日)現在が基準日となりますので、その年度の税額は減額になりません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
蔵王町役場 町民税務課 固定資産税係
住所:〒989-0892
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804